【社会保険料の負担】同月得喪について。(入社して直ぐに「思っていた職場ではない」と感じ、その月の内にやめてしまった場合)

 【入社時】

社会保険料の支払い方のルールについて、お話いたします。まず入社について。従業員が月の途中で入社した場合、資格を取得した日(入社日)の属する月から,納付することになります。

A)従業員が月の途中で入社した場合

  ▶初回納付月:入社日の属する月

B)従業員が月の初日に入社した場合

  ▶初回納付月:入社日の属する月

 【退職時】

次は退社について。退職日の属する月の社会保険料はかかりませんが、月末である場合は保険料が発生します。

A)従業員が月の途中で退職した場合

  ▶最終納付月:退職日の属する月の【前月】(=退職した月の【前月】)

B)従業員が月の末日に退職した場合

  ▶最終納付月:退職日の属する月(=退職した月)

 【同月得喪の場合】

次に、同月得喪についてです。難しい言葉ですね。ですが、そんな話ではありません。例えば、入社して直ぐに「思っていた職場ではない」と感じた。それで、その月の内に見切りをつけて退職してしまうケースです。

このように入社した月と退職した月が同じ場合(同月得喪)であれば、とりあえずはその月分の保険料を納付しなければなりません。

入社した月の内に退職してしまう場合

  ▶最終納付月:退職日の属する月

ですが、やがてトラブルが起こります。退職した元社員が役所に国民健康保険と国民年金の加入手続きに行くと、退職月から保険料を納めてくださいと言われるのです。ですが、給与明細ではその月分の社会保険料がちゃんと控除している。そこで争いになるのです。 

結論から申し上げると、このようなケースでは、厚生年金保険料については返金されます。ですが、健康保険料は返金されません。つまり、健康保険については、二重に収めるしかありません。入社したその月に退職した自分が悪い。つまるところそう言うことです。

では、会社としては、この事態にどのように対処しなくてはいけないのでしょうか。通常、会社にお手紙が届きます。「同月中に被保険者資格を取得・喪失された被保険者に関するお知らせ」といった内容です。そしたら、厚生年金保険料について、還付手続を行います。そうすると、会社から余分に取りすぎていた厚生年金保険料が返金されるのです。

ですが、注意が必要なのは、戻ってくる額は、会社負担分・自己負担分を合わせたものだということです。自己負担分は、本来元社員のお金。受け取ったら、元社員に対して、その人の自己負担分を返金します。在職中にその従業員から控除した分です。

なお、退職日が末日の場合は同月得喪には該当しません。社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日となるからです。

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