あしたの準備 有給休暇の申請のときに理由を必ず提出させることは可能ですか? |
有給休暇 理由
有給休暇の申請のときに取得する理由を聞けるかどうかと言うご質問ですね。
結論から言うと、有給休暇の申請書に理由欄を設けることは問題ありません。法令などで『理由を聞いてはいけない』と定められているわけではないのです。
しかし、有給休暇の取得は従業員の権利。ですから企業側が取得理由によって制限を加えることはできませんし、理由を書くことの強制もできません。
有給休暇を取得する時は会社の事情も考えて欲しいということであれば、注力するのは理由を聞くことではなくて、申請期限の徹底ではないでしょうか?有給休暇を申請されると事業の運営に相当な影響があるときは、取得日の変更ができるからです。申請期限は就業規則で決めておきます。
たとえば、企業が2週間前までに申請するようにルールを決めていたのに、申請があったのが1週間前であったら取得を拒否できます。
ただし、2週間前までに申請をするようにルールで定めていたとしても、その期間に合理的な理由がないのであれば後からトラブルになる可能性があります。
では、『合理的な理由がある期限』はどのように決めればいいのでしょうか?
それは準備期間から算出します。従業員が有給休暇を申請してきたときに、他の従業員との業務調整などにどれぐらいの時間がかかるかを考えて決めるのです。この期間は、企業の規模や業種によっても変わります。
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