あしたの準備 1週間の所定労働時間が一定でないパートです。雇用保険に加入するの? |
雇用保険に加入するかどうかの判断基準
パートタイマーであっても雇用保険に加入しなくてはいけない人がいます。次の2点の両方を満たす方です。
- 雇用契約の期間:31日以上(見込み)
- 1週間の所定労働時間:20時間以上
雇用契約の期間
まず雇用契約の期間です。31日以上、雇用される見込みであることが求められます。
ただし、雇入れ当初はそれだけの雇用見込がない場合であっても、その後に変更される場合もあります。この場合、変更が行われた日から要件を満たしたことになります。(業務取扱要領 20557(7))。
1週間の所定労働時間
次に1週間の所定労働時間です。20時間以上、働くことが求められます。
要件を満たすかどうかは、就業規則や雇用契約書等でチェックして下さい。ただし、祝祭日・振替休日がある週、夏期休暇や冬期休暇が含まれる週を除いて判断します。
ですが、実際は、それでも要件を満たすかどうかを判断しにくいケースがあります。もちろん雇用契約の期間についてはすぐに見わけが付く。問題は1週間の所定労働時間です。
例えば、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変わる場合。1週間の所定労働時間が20時間以上の週とそれ未満の週が隔週で混在していたら、どう判断するのでしょうか?
このようなケースでは、1週間の所定労働時間は加重平均で考えます。数値を加算して、その後、数値の個数で割るのです。
所定労働時間が1カ月単位で決められている場合
もしかしたら所定労働時間が1カ月単位で決められている人もいるかもしれません。この場合、この時間を12分の52で割って下さい。これが1週間の所定労働時間となります。(業務取扱要領 20303(3)イ)。
実務的には,1カ月の所定労働時間数が,87時間以上かどうかを目安にします。この時間以上であれば雇用保険の加入手続をするのです。
LSO労務管理事務所 久野利英
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