あしたの準備 減給はどのくらいまでできますか?(減給の制裁) |
減給 上限
結論から言うと、懲戒処分として、賞与の金額も減らすことができます。減給できるのは、毎月支払われる賃金だけではないのです。
ただし、懲戒処分とはいえ、あまりに厳しいと従業員の生活に大きな影響が出る。そこで、法令等で、減給できる金額は上限が決められています。
上限の計算方法をご説明致します。例えば本来100万円の商品を不注意から100円と値付けしてしまって、実際に会社に数千万円の損失を与えてしまった場合。
まず知って頂きたいのは、『一回の非違行為』に対して減給できる額の上限があるという事。『1日の平均賃金』の半分までとなります。
例えば平均賃金1万円の人であれば、減給できるのは5,000円までです。これでは少なすぎるという社長もいらっしゃると思いますが、減給と言う方法では、この金額を超えるカットはできません。
減給 複数回
では、何度もミスを繰り返してしまう人がいたらどうなるのでしょうか?
例えば、取引先を怒らせてしまった。その翌日には預かった重要書類をなくしてしまった。知って頂きたいのは、減給処分はそれぞれの問題行為ごとに行うことが出来るということ。
『一回の非違行為』に対して減給できる額の上限はご説明致しました。これと併せて、『複数の非違行為』に対して減給できる額の上限もあるのです。
具体的に言うと、その額は『1賃金支払い期間における総支給額』の10%までとなります。つまり、月給30万円の人であれば、3万円が減給額の上限となります。ですから、積もり積もり積もって5万円となっていたとしても、その月にカットができるのは3万円だけ。残りは翌月にカットすることになります。
なお、ここでいう総支給額とは、社会保険料等の控除を行う前の金額です。ですから、減給額のトータルでのチェックも必要となります。
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