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有給休暇付与の出勤率の8割基準はどのように計算しますか?

 有給休暇付与 8割の計算方法 

有給休暇を与えるかどうかを判断する基準、8割基準に関するご質問ですね。年次有給休暇をもらえる人は次の2つの要件を満たしています。雇い入れの日から6か月たっていること、そして『その期間の全労働日』の8割以上を出勤していることです。

労働日とは:
1日24時間のうち、賃金を得るために働いている時間のこと。

ここで本題。出勤率の8割基準の計算方法です。計算の対象となるのは『有給を与えることになった日』の前の1年間。入ったばかりの人であれば、『有給を与えることになった日』の前の半年間で計算します。具体的に言うと、『出勤日数』と『有給休暇の日数』の合計を『出勤予定の日数』で割るのです。

 出勤日数

注意が必要なのは『出勤日数』です。ここでいう出勤日数には、次のような不就労日も含めます。

・業務中に労災事件が起こって、休業となった日

・産前産後の休業をした日

・育児休業をした日

・介護休業をした日

・有給休暇を取った日 

ただし、同じ不就労日ではあっても、出勤日数に含めない日もあります。

・『会社の都合で休業になった日』

・『正当な争議行為が行われたたことで、全く働かなかった日』

なお、休日出勤については、実際に働いてはいますが、出勤日数に含めないようにします。例えば、『法定休日に休日出勤させた日』や、『企業で決めている休日に休日出勤をさせた日』です。

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