あしたの準備

従業員が10人未満の会社で就業規則がありませんが、解雇できませんか。

小規模な会社における解雇についてのご質問ですね。

従業員が10人未満の会社では就業規則がないことがあります。この規模であれば、作成は義務ではないからです。

では、こうした会社が解雇を行うことが出来ないのかというと、そのようなことはありません。「解雇権濫用法理」を満たしているのであれば問題ないのです。解雇権濫用法理とは何かと言うと、はたから見て解雇に合理的な理由があり、なおかつ社会一般的にみて、解雇をすることが相当かということです。

とはいえ、裁判所は解雇権濫用法理を厳しく運用しています。原則として解雇は無効といっていいほどです。

もし解雇が無効になると、いわゆる「バックペイ」と呼ばれるものまで支払うことが求められます。これは『解雇時から無効が確定するまでの間の給与』です。さらに、無効な解雇がなされたことに対する慰謝料の支払いまで必要。

ですから、企業としては解雇を行うのはできるだけ避け、注意指導や退職勧奨などの手続きを粘り強く行う必要があります。就業規則はトラブルが起きた時、会社を守ってくれます。従業員が10人未満の会社であっても、トラブル防止のために作成をお勧めします。

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