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従業員が業務中に社有車を運転中、重大な人身事故を起こした。この場合、懲戒できる?損害保険料の値上げ利分を請求できる?

 懲戒処分

従業員が業務中に社有車を運転中、重大な人身事故を起こした。この場合、会社はその従業員を懲戒できるのでしょうか。

結論からいえば、できます。なぜなら、こうした事故は、会社の体面、社会的評価を下げる行為だからです。ただし、それができる前提条件は、就業規則にその根拠が書かれていることです。

では、どの程度の懲戒ができるのでしょうか。

それは『会社の業務』、『当人の職業』、『人身事故の経緯』などを考慮して決めます。そして、従業員が飲酒運転・無免許運転・スピード違反といった違法行為をしていたのであれば重い処分が下されることが多いです。ただし、そのような事情がなく、単純に運転中の過失で事故が起きたのであれば解雇は難しいです。

 損害賠償

次に、社有車で人身事故が起きた場合の『損害賠償』について考えてみます。この場合、会社で加入している保険から被害者に対して補償がなされます。そして、その結果、保険料が上がることになります。問題は、その値上がり分を、事故を起こした従業員に請求できるかどうかです。

判例から分析するに、全額の請求は難しいです。会社経営をしていれば様々なコストが発生します。『保険に加入するコスト』、『人身事故に伴うコスト』、『保険料の値上がりに対するコスト』について、裁判所はこう考えています。『会社がその事業を展開するために必要な、社会通念上負うべき責任』だと。

社有車が自損事故を起こし、これを補償する保険に加入していなかったことも考えてみましょう。例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に突っ込んだケース。誰が損害賠償の責任を負うのでしょうか?

民法からすれば、原則『事故を起こした人』となります。しかし、その人が労働契約関係にある従業員である場合、損害賠償の責任をより多く負うのは会社となることが多いです。

例えば、大隈鐵工所事件。深夜作業中の居眠りが原因で機械が壊れた事件です。裁判所が認めた従業員の負担割合は、損害額の4分の1にとどまりました。

LSO労務管理事務所 久野利英

他の事務所が避けたがる困難な課題に対処している事務所

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