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従業員が勤務時間外に飲酒運転をし、事故を起こした場合、懲戒処分にすることはできますか?

プライベートの時間 交通事故 懲戒処分

従業員が飲酒運転をして事故を起こした時、その時間が勤務時間外であっても懲戒処分にできるかというご質問ですね?

できるかどうかは、就業規則の内容で決まります。懲戒処分の対象となる行為やその処分内容まで明確に書かれているはずです。

では、裁判所等が『懲戒処分が適正に行われたかどうか』を判断する際、何を見るのでしょうか?

それは客観的合理性や社会通念上の相当性が認められるかです。従業員が起こした事故が会社の秩序や風紀を乱したり、会社に対して何らかの損害を生じさせたりしたのであれば認められる傾向にあります。

なお、与えた懲戒処分が適切であったかどうかは、次のような要素に注目して判断します。

・どのような状態で運転していたか

・事故の被害状況

・飲酒運転を行うに至った経緯

・刑事手続の進捗状況(具体的には、検察に送致されたか、起訴となったかなどです。)

・企業が被った損害のレベル(例えば、マスコミに会社名も報道された場合、損害が深刻と判断されます。)

・企業がどんな事業を行っているか(例えばバスの運転手であれば、こうした問題のコンプライアンス要請は高まります。)

・今回問題を起こしてしまった人は、以前にも同じような内容で懲戒処分を受けたことがあるか‥‥

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