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年5日の有給休暇の義務化の対象となる人と、この改正が及ぼす影響

ここでは『年5日の有給休暇義務化』における注意点と、守らなかった場合の罰則、この改正が及ぼす影響、についてお伝えしたいと思います。

日本で有給休暇の取得がなかなか進まなかった理由

これまで日本で有給休暇の取得がなかなか進まなかった理由。それは、取得を労働者本人の判断にゆだねているからでした。有給を取得したくても、周囲の人に気兼ねして取りにくいのです。

政府は、この状態を打開するためにルールを変えました。2019年4月から、有給は「労働者が自由に取るもの」ではなく、「会社が必ず取らせなくてはいけないもの」に変えたのです。今後、社内に『有給をあまりとらない労働者』がいたら、会社が取らせるように動かなくてはいけません(1年以内に5日間の有給を確実に取得させる義務)。

『年5日の義務化』の対象となる人

それでは、この『年5日の義務化』の対象となる人はどんな人なのでしょうか。

それは、年10日の有給をもらえる人です。『有給をもらえる日数』は働いている量に応じた数。個人ごとの「出勤日数」や「労働時間」などで変わります。こうした人は、『正社員』だけではなく、一部のパート労働者にもいます。

それでは『有給をもらえる日数』が年10日に満たないパート労働者は、その後どんなことがあっても10日もらえないのでしょうか?

実は、そうではありません。有給休暇は、「勤務年数」が長くなれば長くなるほど、『もらえる有給の日数』も増えるようにできているのです。当初、10日間の有給をもらえなかったとしても、その後にもらえるようになるケースもあります。10日もらえるようになった時点から、『年5日の有給休暇義務化』の対象となります。

『年10日の有給をもらえないパート労働者』が、具体的にどうなれば10日もらえるようになるかを見ていきます。

★パート労働者(前提条件:①勤務時間:週30時間未満 ②直近1年間の出勤率:8割以上)

週の所定労働日数が『週4日』である場合

  ➠当初10日間の有給をもらえませんが、入社後3年半が経つと、もらえるようになります。

週の所定労働日数が『週3日』である場合
  ➠当初10日間の有給をもらえませんが、入社後5年半が経つと、もらえるようになります。

週の所定労働日数が『週2日』または『週1日』である場合
  ➠もはや『年5日の有給休暇義務化』の対象となりません。
   この働き方では、長く務めても、ずっと年10日もらえる立場になれないということです。

補足ですが、この10日間のカウントは、『毎年、新規に取得した有給の日数』のみで判断します。『前年に取得した日数』は勘定に含めないのです。

労働者に有給を確実に取得させるために、会社が何を成すべきか

それでは、労働者に有給を確実に取得させるために会社が何を成すべきかを見ていきます(モデルケース)。

①会社に対して、『有給の取得日数が5日未満の労働者』がいないかのチェックが義務付けられました。『有給休暇管理簿』を作り、管理しなくてはいけないのです。ここに個人単位で『取得時季』、『取得日数』、『基準日』などを書きます。

②一定時間が経過し、この管理のもとで、もし『約束通り、有給を取れていない労働者』を見つけた場合、会社は、その労働者に「いつ有給を取りたいのか」意見を聞きます。

③希望時期が分かったら、会社は、その要望をできる限り尊重しつつ、有給の取得時季を指定します。(言い方:「それでは○月×日に休んでください。」)

なお、本来『年5日の有給休暇義務化』の対象となる労働者なのに、もし会社がとらせなかった場合、罰金が科されます。金額は30万円以下となります。

注意が必要なのは、こうしたケースでは罰金が高額化しやすいということです。この違反は『個人』ごとに成立する。なので、同じ状態の労働者が10人いれば、30万円が10人。最高300万円の罰金が科される可能性があります。

『年5日の有給休暇義務化』が導入されたことで影響が出る会社

この『年5日の有給休暇義務化』が導入されたことで最も影響が出る会社は、どこでしょうか?

やはり「これまでパート労働者が有給を使ってなかった会社」や「特にアルバイトやパート労働者を多く雇っている飲食店・小売り業者」です。当然ですが、こうした会社は、法改正後、有給の取得だけが進み、作業効率が上がらなければ、経営に直接ダメージを与えることになります。必要なのは、『有給休暇を取得しつつも、生産性を上げる努力』です。

その他、「有給消化に向けた社内整備」も必要です。例えば『計画年休』です。この制度は、会社が前もって有給取得日を割り振る制度。例えば、『夏季、年末年始』に有給を使って『大型連休』にしたり、『年間を通じて比較的閑散な時季』にあらかじめ『休暇』を設定するなどの方法が考えられます。

ただし、『計画年休』の導入には、就業規則の改定と、労使協定の締結が必要なのでご注意ください。

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