あしたの準備

就業規則を作成する際に必要な『労働者代表の意見書』。労働者代表の印鑑は本当に要らないの?

 有給休暇 理由

就業規則を作成する際、もしくは変更する際には、労働基準監督署へ届出をしなくてはいけません。その時に必要になるのが「労働者代表の意見書」。近年、ルールが変わり、労働者代表のハンコがいらなくなりました。つまり、パソコンで出力したまま監督署に提出しても受理されるようになったのです。

確かに押印がいらなくなることで手続きは楽になります。ですが、今回の場合、本当にそれでいいのでしょうか。弊所は今後も押印をした上で出すことをお勧めいたします。

もちろん押印があるからダメということではありません。なぜ楽な方を選ばないかと言うと、これまで労働者代表のハンコをもらっていたのは、行政手続上のルールがそうだったからという理由だけではないのです。「労働者代表本人が、その意見書を作った」。そういう証拠の意味もあったのです。

心配しているのは裁判で就業規則の有効性が争われたケースです。会社が意見書を偽造した。そんなあらぬ疑いをかけられるかもしれない。裁判では、証拠がなければ、それは事実ではありません。労働基準法違反になる。そうなれば罰を受けたり、就業規則の有効性がないといった話になる。

そこで、万一労使トラブルが起こった場合に備えて、その意見書が「確かに」労働者代表が作ったものであるという証拠を残しておく。それが労働者代表のハンコです。

面倒ですが、これまで通り、労働者代表にハンコを押してもらった方がいいです。

LSO労務管理事務所 久野利英

他の事務所が避けたがる困難な課題に対処している事務所

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