あしたの準備

午前のみ有給休暇を取得していますが残業が発生しました。割増賃金の支払いは必要ですか?

 半日有給 残業

午前のみ有給休暇を取得した従業員に残業が発生した場合、割増賃金の支払いが必要かというご質問ですね。

半日有給の日に残業になったとしても、その日の労働時間が8時間を超えないのであれば割増賃金を払う必要はありません。法定労働時間は8時間です。

ただし、当たり前の話ですが、8時間を超えないときであっても、『残業をした時間分の賃金』は支払う必要があります。とはいえ、企業が独自に『恩恵的な形で割増賃金も支払う』とルール化しているのであれば、支払いが必要になることもあります。

例えば、就業規則にこんな規定がある場合です。『終業時刻を超えて働いたときに割増賃金を支払う』。規定内容をチェックして下さい。

LSO労務管理事務所

他の事務所がしようとしない困難な課題に対処している事務所

 HOME   ご挨拶  コンサルティング  お問合せ        著書   ブログ

LSO労務管理事務所(登録番号13110163号)(会員番号1319873号)

℡:070-3220-0088

fax :03-6322-7736

営業時間:9:00~18:00(土日祝祭日を除く)

掲載のコンテンツの無断転載を禁じます。

静岡県浜松市中区葵東2-9-32

Copyright (C) 2022 LSO労務管理事務所 All Rights Reserved.

特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | 利用規約