あしたの準備 労働者の試用期間中に辞めてもらうことはできますか? |
試用期間 解雇
試用期間中の解雇につていのご質問ですね。
新入社員であっても、やめさせるのであれば、それは解雇です。ですから、解雇予告が必要になる。もしそれを行わないのであれば、代わりに一定のお金をやめさせる従業人に支払わなくてはいけない。
そこで設けられるのが試用期間です。入社後14日以内であれば、解雇予告がいらなくなるのです(労働基準法 第21条4号)。また、この期間内であれば、解雇の有効性が認められやすくなります。
ただ、そうはいっても何でもかんでも自由に解雇できるわけではありません。不当解雇と判断された裁判例も沢山あります。試用期間中であっても解雇権濫用法理は適用されるのです。解雇権濫用法理とは何かと言うと、はたから見て解雇に合理的な理由があり、なおかつ社会一般的にみて、解雇をすることが相当かということです。
なお、裁判所は、解雇権濫用法理を厳しく運用しています。 原則として解雇は無効といっていいほどです。
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