あしたの準備

労働者と紛争。すべてはこの情報から始まる!どこで解決する?どのくらい時間がかかる?いくら負担する?

 労働者と会社のトラブルの解決方法

労働者と会社のトラブルは『他人事』ではありません。私達の周りでは、こうしたトラブルを『どのような手段』で、『期間』で、『金額』で解決しているか見ていきましょう。

当事者同士では、どうしても感情的な議論になってしまいます。そこで第3者が入ってもらうのです。労働者とのトラブルの解決方法には、『裁判』と『裁判外紛争手続き』があります。

『裁判』には問題点があります。お金も時間もかかるし、原則、公開もされる。「離婚裁判」だって同じです。つまり、取引先などにトラブルの内容が知られる可能性があるのです。

そこで生まれたのが、『裁判外紛争手続き』です。まず、「あっせん」という方法があります。裁判は訴えられたら、戦うしかなく、負ければ全てを失います。しかし、この方法であれば、参加自体を拒否できますし、話し合ったけど不成立で終わらせる、といったことも可能です。

なお、実施しているところは3か所あります。労働局の紛争調整委員会、労政主管部局、労働委員会です。担当するのは、弁護士、大学教授など、労働問題の専門家です。手続きが非公開なので、プライバシーを守ることができます。

次に「労働審判」。全国各地の地方裁判所におかれている「労働審判委員会」が、原則3回だけで審理します。

しかし、これは勝ち負けを決めるために行われるのではありません。話合うことで、お互いに納得できる妥協点を探るのです。裁判官である労働審判官1人、労働関係の専門家である労働審判員2人、会社側の代表者、労働者などの関係者、そうした人たちがひとつのテーブルを囲みます。

もし話し合いがまとまらなければ、「労働審判官」と「労働審判員」が相談して、『労働審判』というものが下されます。それで当事者が納得できればいいのですが、できなければ破談。最終的に『裁判』となります。

なお、手続きは非公開なので、あっせん同様、プライバシーを守ることができます。

ちなみに、「あっせん」の場合であれば、参加しないというのも1つの方法でした。しかし、「労働審判」であれば、参加しなければ大変なことになる。『相手方の言い分』がそのまま通る可能性があるのです。

 どのくらい解決にどのくらい時間がかかるのか

次に、それぞれの合解決方法で、どのくらい解決にどのくらい時間がかかるかをご説明致します。

厚生労働省が公開している情報によると、裁判は14.1月、労働審判は5.1月、「あっせん」は2.1月となります。今、裁判と申しましたが、これは「和解」を基準にしたもの。「和解」とは、民事訴訟手続の途中で、話合いにより解決することをいいます。

 「解決金」の金額

次に「解決金」の金額です。

裁判(和解)は2,301,357円、労働審判は1,100,000円、「あっせん」は156,400円となります。これはあくまでも話し合いで当事者双方が納得した金額。ですから、全てが相場通りにいくとは限らないことをご理解ください。

また、裁判は経費も沢山かかります。例えば弁護士費用。一般的に着手金(20~40万円)+成功報酬(請求金額の15%~20%前後)。合計で60~100万円程あたりが相場。長期化すれば、費用も高額になります。ご注意ください。

例えば、解雇に正当性が「全くない」となった場合、会社側の責任が大きいということになり、解決金もさらに高額になります。そして、解雇期間中の『相手方の賃金』をさかのぼって支払うことになります。つまり、裁判中も働いていた前提として賃金を計算するのです。また、復職を認めることになる場合もあります。

 労働者が『あっせん』を使って争ってきたら

では、労働者が『あっせん』を使って争ってきたら、応じた方が良いのでしょうか?

ケースにもよりますが、私は応じた方が良いと思います。確かに『あっせん』ですから拒否できます。しかし、強引に断ったとしても、次はもっと急進的な手段に訴えてくるだけ。穏便な方法で交渉しようとしている段階で応じた方が良いと思うのです。

「厚生労働省」が公開したデータからもわかるように、少額の解決金で、早く、柔軟に「問題の終息を図る」ことができます。それに弁護士も必要ありません。代理人は、より安価な特定社会保険労務士等に頼むこともできます。

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