あしたの準備

出勤停止と減給は、どちらが懲戒処分として重いですか?

 懲戒処分 レベル

減給と出勤停止、どちらが重い処分なのかというご質問ですね。

経済的な損失という視点からみて、出勤停止です。

◎減給

まず減給とはどのようなものかを考えてみます。この場合、勤務は継続している。その対価となる賃金の一部を減らすという処分です。対象となる従業員の生活に大きな影響が生じないように、法令などで賃金を減給できる額の上限が決められています。

◎出勤停止

次に出勤停止についてです。こちらは就労を認めず、賃金を得る機会を失わせる処分。懲戒処分として行われるため、休業手当の支払いは必要ありません。ポイントは、出勤停止の期間に、法令上の制限がないことです。とはいえ、あまりに長期の出勤停止は、公序良俗に反して無効となる。公序良俗とは、簡単に言えば『社会一般の道徳的観念』のことです。

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