あしたの準備 出勤停止と減給は、どちらが懲戒処分として重いですか? |
・
懲戒処分 レベル
減給と出勤停止、どちらが重い処分なのかというご質問ですね。
経済的な損失という視点からみて、出勤停止です。
◎減給
まず減給とはどのようなものかを考えてみます。この場合、勤務は継続している。その対価となる賃金の一部を減らすという処分です。対象となる従業員の生活に大きな影響が生じないように、法令などで賃金を減給できる額の上限が決められています。
◎出勤停止
次に出勤停止についてです。こちらは就労を認めず、賃金を得る機会を失わせる処分。懲戒処分として行われるため、休業手当の支払いは必要ありません。ポイントは、出勤停止の期間に、法令上の制限がないことです。とはいえ、あまりに長期の出勤停止は、公序良俗に反して無効となる。公序良俗とは、簡単に言えば『社会一般の道徳的観念』のことです。
LSO労務管理事務所
他の事務所が避けたがる困難な課題に対処している事務所
LSO労務管理事務所(登録番号13110163号)(会員番号1319873号)
℡:070-3220-0088 fax :053-436-6265 営業時間:9:00~18:00(土日祝祭日を除く)
|
特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | 利用規約