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健康診断の対象となるのは、どんな労働者なのでしょうか?

健康診断の対象となる労働者とは

働き方には色々あります。パートタイム労働者はその1つです。今回の動画では、『健康診断の対象となる労働者』について考えてみます。

結論から言いますと、健康診断を受ける必要があるのは、『常時使用する労働者』です。これは、労働安全衛生法の規定です。

ただ、『常時使用する労働者』と言われても、あいまいな表現なので、もっと具体的にしていかなくてはいけません。実は、『雇用期間』と『1週間にどのくらい働くか』、行政通達は、そのそれぞれにおいて、一定の要件を満たす場合に、『常時使用する労働者』の扱いになるのです。(平19.10.1 基発1001016号)つまり、日雇でも、臨時職員でも、パートやバイトであっても健康診断の対象となるケースもあるということです。

雇用期間

詳しくご説明致します。まず、『雇用期間』です。具体的には、『雇用期間の定めのない契約』で働いていることが求められます。単純な話に見えますが、実はこの判断は少々厄介。いわゆる『みなし』が行われるからです。つまり、『全く雇用期間の定めがない人』という意味ではなく、仮に『雇用期間の定め』があっても、1年間働くことが予定されていれば、それで『雇用期間の定めのない契約』と判断されます。さらにいえば、当初は長期で働かせるつもりではなかったけども、更新を続けているうちに、結果的に1年経っていたという場合も、『雇用期間の定めのない契約』と判断されます。

なお、補足ですが、労働安全衛生規則45条には『特定業務従事者健康診断』についての定めがあります。この特別の健康診断は、先の『1年間』という部分が、半分の『6カ月』に短縮されます。

週に何時間働くか

次に問題となるのは、『1週間にどのくらい働くか』です。あまり短いと対象となりません。具体的には、『通常の労働者』の『週の所定労働時間』の4分の3は働いている必要があります。なお、ここでいう『通常の労働者』とは、現在働いている事業場に在籍していて、同種の業務に従事している者に限られます。

『週の所定労働時間』の4分の3といわれてもイメージがわきにくいのではないでしょうか。通常、『週の所定労働時間』は40時間。ですから、この例でいえば、『週の労働時間』が30時間あればクリアだということです。

なお、『週の労働時間』が、それに満たなかったとしても、『対象とするのが望ましい、とされるライン』もあります。具体的には、『通常の労働者』の『週の所定労働時間』の2分の1です。『週の所定労働時間』が40時間ということであれば、「20時間あれば対象とするのが望ましい」ということです。

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