あしたの準備 会社に1か月以上出社がなく、連絡がとれない従業員の扱い |
出勤日数
長期間連絡がとれない従業員の扱いのご質問ですね。
従業員に退職したいという希望があるのであれば、自然退職として取り扱えばいいと思います。しかし、解雇するのであれば従業員本人に解雇の通知が必要です。それは基本的に30日前にする必要がある。
ですが、正当な理由がなく無断欠勤が2週間以上あり、督促にも応じないのであれば、予告を行わないですむ可能性もあります。 (間)その際に必要なのは監督署長の認定です。ただし、これで予告は不要になったとしても、本人に対して解雇の意思表示は必要。ご注意ください。
では、本人にどうしても連絡が取れない場合はどうすればいいのでしょうか?この場合、裁判所での手続きが必要です。この手続きを公示送達といいます。簡単に言えば、当庁や区役所の掲示板にその旨の掲示をしてもらう。この方法で効果が生じるのは、掲示から2週間後です。
LSO労務管理事務所
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