あしたの準備

労働基準監督署が行う調査

労働基準監督署が行う調査には4種類ある

調査の種類は、主に4つです。

  • 『定期監督』
  • 『業種を限定して行われる監督』
  • 『労災等の給付が行われた後に実施される監督(災害調査)』
  • 『労働者からの相談・申告による監督(申告監督)』

◎『定期監督』

まず、『定期監督』。この調査は定期的に行うもの。会社が法令を遵守しているかどうかを確認するために行います。5年に1回の目安で順番に巡回することになっていますが、実態は長期間行われていない会社もあります。担当官が人員不足だからです。

原則、監督官が飛込みでやってきて、確認対象となる書類を準備するように求めてきます。この場合、突然の訪問であっても、原則、調査を拒否出来ないことになっています。

とはいえ、無理なものは無理。担当者や責任者が不在であったり、突然来られても対応できる時間がないような場合、丁重に日程変更をお願いすれば、だいたい応じてもらえます。

調査当日の注意点ですが、個室の会議室を用意して、労働者の目に触れないようにしましょう。総務のメンバーのうち、実際の担当者の参加が求められますが、必ず社長がいなくてはいけないというわけではありません。

◎『業種を限定した監督』

この場合のターゲットは、過去に労働基準法違反がたくさんあった業種です。

◎『災害調査』

この調査は、重大な死亡事故があり、労災保険給付が行われた場合に行われます。

◎『申告監督』

これが会社にとって一番厄介な調査です。社員や退職者が、会社の労働条件や、法律違反などを監督署の窓口に相談に行った場合に、その申告に基づいて調査が行われます。

申告は匿名で行うことが出来て、この場合、監督官は決して申告者の名前を言いません。ですが、おおよその目星がつくことが多いです。最初に特定の「個人」に関する情報を調べ、その後に「他の人」の確認を行うようなところから、分かってしまうのです。

「日々の仕事に追われて、まだ労務関係の整備ができていない」など、やむを得ず法令違反の事実があるような場合、くれぐれも必要書類の隠ぺいはやめましょう。調査が進むにつれ、必ず辻褄が合わなくなります。

『申告監督』の場合、申告者の一方的な話を聞いているので、監督官は初めから疑いの目を持っています。ですので、このような場合、できれば調査に入る前に、すぐに改善を行いましょう。改善に着手しておけば、改善の意思があることを説明しやすくなります。

社労士などと契約しているのであれば、事前に十分に打合せを行い、当日に立ち会ってもらいます。監督官も「この会社は社労士が見ている」ということで心象がよくなる場合があります。それに、専門知識がないために、反論・交渉ができず、言われるがままということを防げます。

調査の後の対応

「監督官による調査」が終わると、「是正勧告書」か、「指導票」のどちらか、もしくはその両方が交付されます。

「是正勧告書」は、法令違反がある場合に出ます。「指導票」は、法令違反はないが、改善が必要とされる場合に出ます。

「是正勧告」は勧告なので、「罰則がない」・「強制力がない」という専門家もいますが、それは違います。「長時間労働」や「割増賃金不払い」であれば、労働基準法違反として、いずれも「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」のペナルティがあります。あくまでも「是正勧告に従わないこと」自体に対するペナルティがないという意味です。

この交付を受けた場合、監督署が定める期限までに、文書による報告を求められます。もし提出しなかった場合には、『再監督』が行われます。

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