あしたの準備

有給休暇とは 
わかりやすく

ここでは、『有給休暇』について、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。

『有給休暇』をもらう為の要件(概要)

有給休暇をもらうためには、一定の『条件』をクリアしないといけません。具体的に見ていきます。

①在職期間

まず知ってして頂きたいのは、有給休暇をもらえるかどうかの最初の判定が行われるのは『入社後、6カ月経った日』だということです(初回取得のみ6カ月/それ以降は1年間)。つまり、有給休暇をもらえるかどうかの1つ目の要件は「在職期間」。これは、「勤務の実態に即した形」で実質的に判断します。

②出勤率

有給休暇をもらえるかどうかの2つ目の要件は「出勤率」。「労働日数の8割以上」であることが求められます。労働日数とは、社員が働くべき日のこと。つまり、法律では、「労働日数の年間のトータル数」の8割は出勤しないと、有給休暇はもらえないことになっているのです。

「労働日数の8割以上」と言いますが、具体的に何日くらい休むともらえなくなるのでしょうか。

初回取得の場合であれば、『1カ月十1週間くらい』です。6カ月間に2割を超えて欠勤してはいけないのですから。こう考えると、通常この要件は満たせそうです。大きな事故や病気に出あわなければ、ここまで休むことはないでしょうから。

『出勤率』の出し方

では、「出勤率」の出し方をもう少し詳しく見ていきます。

「在職期間」の判断をする時期は、初回だけ6か月経過時、それ以降は1年経過時となります。その際、『結婚記念日』をイメージして頂ければ、わかりやすいと思います。この日は毎年必ずやってきます。有給休暇であれば、『記念日』は『入社して、有給休暇をもらえる権利を初めてもらった日』となります。この日のことを『基準日』と言います。で、『出勤率』の計算期間は、前回の『記念日』から、その次の『記念日』の間の1年間です。

なお、この『記念日』(=『基準日』)において、8割を満たすことができなかったら、もらえるようになるまでそこから1年間待たないといけません。

『出勤率』を出す計算式

出勤日÷全労働日

『出勤率』を出す計算式はいたって簡単です。「出勤日÷全労働日」。ここで生じる疑問が、『出勤日』と『全労働日』の定義です。順にみていきましょう。

①『出勤日』

まず『出勤日』。『出勤日』とは、その名の通り「出勤した日」のこと。『出勤率』は、「労働義務のある日だけ」で計算するのです。

ただし、休日出勤については別です。実際に出勤したとしても、その日が『休日』だったのであれば除いて下さい。具体的には、『法定休日に休日出勤した日』や、『企業で決めた休日』に働いた日です。あくまでも労働義務がある日だけで計算するのです。

一方で、実際には出勤していないのに、特別に出勤扱いにする日もあります。具体的には次のような日です。

・業務中に労災事件が起こって、休業となった日  

・産前産後の休業をした日  

・育児休業をした日  

・介護休業をした日  

・有給休暇を取った日

 

ただし、次のような日は別です。出勤扱いにしてはいけません。 

・『会社の都合で休業になった日』 

・『正当な争議行為が行われたたことで、全く働かなかった日』

『実際は出勤していないのに出勤扱いにする』のですから、該当する期間があれば『出勤率』がかさ上げされます。ただし、『通勤災害が原因の休業』・『看護休暇』・『介護休暇』・『生理休暇』・『慶弔休暇』は、通常通り欠勤扱いにして問題ありません。

『看護休暇』:子供の具合が悪くなった時に、世話をするために取得できる休暇。

『介護休暇』:『要介護状態の家族』を介護するために取得できる休暇。

どちらも、『育児・介護休業法』に定められた休暇。会社は就業規則などに、その内容を記載する必要があります。

②全労働日

次に、『全労働日』です。『全労働日』とは、「労働義務のある日」のことです。

『休日』は労働義務がありません。ですから『全労働日』とは、『暦日数(カレンダー上の日数)』から『会社の休日』を除いた日数だということになります。以下の日も除いて構いません。

  • 正当なストライキの日
  • 裁判員休暇
  • 会社都合による休業

裁判員休暇:『裁判員に選任された従業員』が、その職務を果たすために取得する休暇。
(裁判員制度)

ただ、物事はそんなシンプルではありません。休日はいえ、『看護休暇』・『介護休暇』・『生理休暇』・『慶弔休暇』は「労働義務のある日」という扱いになります。ですから、除くことが出来ません。

もらえる有給休暇の日数

では、もらえる有給休暇の日数についてご説明いたします。

「勤務年数」が長くなれば長くなるほど『もらえる有給休暇の日数』も増えていきます。ただし、この日数は、「働いている量」に応じて調整される人がいます。具体的にはパートさん達です。

今回はそうした方々の話は割愛し、調整されない人達について考えてみます。

彼らは「入社日から6カ月時点」で、「10日」もらえます。その後、「勤続期間が3年6カ月経った時点」で、「14日」に増えます。

「勤続期間が6年6カ月時点」であれば、さらに増えて「20日」となります。

ただし、上り調子は「20日」まで。これが「1年間にもらえる日数の上限」となります。

理屈では、有給休暇を使わない人であれば、毎年毎年『新たに支給された分』が積み上がってたまり続けるはずです。しかし、そうはならない。実は、有給休暇には「2年」という有効期限があるのです。この期間を超えると、繰り越せなくなり、消滅してしまいます。

なお、有給休暇はいつでも取得できるわけではありません。取得できるのは「勤務日」に限ります。例えば、『産前・産後休業中の社員』。こうした人達は「休業中に有給休暇が時効で消滅するはもったいない」と考えるかもしれない…。しかし、残念ながら有給休暇を取得できません。

『育児休業』や『介護休業』も同様です。

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