あしたの準備

「第三者行為による傷病届」。他人の行為でケガや病気になった。誰が費用を負担するの?手続きは?

はじめに

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他人(第三者)の行為によってケガや病気になることがあります。例えば交通事故や喧嘩です。

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通常、治療する際に自分の健康保険証を出します。ですが、こうしたケースで治療費を負担するのは、本来、自分の健康保険団体ではありません。加害者です。

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不法行為によって、他人から損害を受けた場合、通常、被害者は加害者に対してその損害を補償してもらうことになります。それは治療費においても同じです。

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しかし、加害者による支払いが即時行われるとは限りません。そこで、後で加害者から返してもらうことを前提に、とりあえずは自分の健康保険証を出します。この場合,健康保険団体はあくまでも立て替えるだけ。この団体が、後日加害者に対して、かかった治療費を請求することになります。

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手続きの方法

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但し、他人の行為によってケガや病気になったということを、被害者が教えてあげなければ気づきません。そこで、その際の手続きの方法を簡単にご説明します。

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まず行うことは、事故等の状況を電話等で伝えるということ。その後、できるだけ早く次の書類を郵送します。

具体的には次の通りです。

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  • 「交通事故,自損事故,第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」

             ➠この書類は、基本的に被害者である労働者本人が記入します。

  • 「負傷原因報告書」

           ➠業務上や通勤途上で起きた事故ではないことを証明するための書類です。

           いつ、どこで何をしていた時に負傷したのかを、できるだけ詳しく記入します。

  • 「念書」

           ➠次の2つの目的で書いてもらいます。

           1)加害者に対してかかった治療費を請求する、その裏付けを明らかにするため。

           2)今後の示談進捗状況の報告をしてもらうため。

  • 「損害賠償金納付確約書」

           ➠これは、加害者に記入してもらう書類です。

           ただし、ケースによっては署名を拒否される場合もあると思います。こうした場合は仕方ありません。

           余白に記入できなかった理由を書いて出します。

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  • 「同意書」

           ➠自分の健康保険団体が、後日加害者に対して、かかった治療費を請求することになります。

           しかし、その際には医療費の内訳を相手に見せる必要がある。

           それは個人情報を提供することを意味します。ですから、その同意をもらう必要があるのです。

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           なお、診療報酬明細書の写を渡す相手は加害者ではありません。加害者の損害保険会社等です。

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問題は加害者が100%悪いと言えないケースです。この場合、過失割合について損害保険会社とのやり取りが発生し、より複雑な問題となる可能性があります。

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