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平均賃金とは?分かりやすく、シンプルに教えて下さい。

平均賃金の定義

平均賃金とは、何ですか?

従業員の1日当たりの賃金を計算したものです。直近3か月間に支払われた給料額をもとにして出します。

使う場面は、会社が手当を支払う場合、国が補償を支払う場合。計算する際の基準となります。また、減給額の制限などにも使われます。

解雇予告手当に関連して使う場面:

労働者を解雇する場合、会社は少なくとも30日前に従業員へ予告をします。その日数を切ってしまった場合、不足する分だけ平均賃金を支払って賄うことになります。

減給処分に関連して使う場面:

会社がこの処分を行う場合、一回の金額は平均賃金の1日分の半額以下にします。

休業手当に関連して使う場面:

会社に起因する問題のために従業員が休むことになった場合、従業員には何の落ち度もありません。なので、その休んだ日数に応じて、平均賃金の60%を従業員に支払うことになります。

なお、これは正社員のみならず、正社員以外(パート・アルバイトなど)も対象になるので注意が必要です。ただし、社会保険料や税金などは、この休業手当から控除します。

労災保険による補償に関連して使う場面:

通勤中または業務上でケガや病気にかかった場合、国から補償金が支給されます。この計算の際には「給付基礎日額」を用います。しかし、この金額は基本的に「平均賃金」に相当するものです。

平均賃金の計算方法

計算方法を詳しく教えて下さい。

直近の3か月間の賃金総額を、その3か月間の総日数(90日程度)で割ることで計算できます。

「直近の3か月」というのは、「平均賃金を計算するきっかけとなった事件が発生した日以前の直近の3か月間」です。

今、『以前』と言いました。しかし、『平均賃金を計算するきっかけとなった事件が発生した日は含めません。その前日から遡ることになります。

とはいえ、実際は、ほとんどの会社でこうなりません。給料締め日があるからです。

給料締め日がある場合の起算日

私達の会社にも給料締め日があります。

そうですか。この場合、直前の給料締め日から遡って3か月が「直近の3か月」になります。

もし給料締め日に「算定事由」が発生したのであれば、その前の締め日から遡ることになります。

給料締め日:

毎月支払われる賃金がいつまで働いた分なのかを示す。

賃金支払日:

いわゆる給料日のこと。

例)20日締め・翌月15日払:4月21日から5月20日までに働いた分の賃金が、6月15日に支払われる。

算定事由発生日の決め方

事件が発生した日と言いましたが、具体的にはどのような日となりますか?

事件が発生した日のことを、正確には『算定事由発生日』と言います。具体的には、以下のようになります。

解雇予告手当に関連する『算定事由発生日』:

 ▶会社が従業員に対して解雇通告をした日

休業手当に関連する『算定事由発生日』

 ▶休業日

 休みが複数連続する場合はその初日

年次有給休暇に関連する『算定事由発生日』

 ▶年休日

 ※休みが複数連続する場合はその初日

会社による災害補償に関連する『算定事由発生日』

 ▶事故が起きた日、又は、ケガや病気の診断がなされた日

減給処分に関連する『算定事由発生日』

 ▶会社による処分の通知が従業員に伝わった日

賃金総額とは

「従業員に対して支払われた賃金の総額」は、どのような金額でしょうか?

直近の3か月間に支払われた賃金や手当の合計です。これは「手取り」ではありません。税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

ただ、次のものは、この計算から除いて下さい。

 ◎退職金

 ◎慶弔手当

 傷病手当など

 3か月を超える期間ごとに支払われる賞与

  ※1か月や2か月ごとに支払われる賞与であれば、除外されません。

なお、6か月通勤定期などは、1か月換算にします。

3か月間の総日数とは

3か月間の総日数とは、何でしょうか。

基本的に、「直近の3か月」のカレンダー上における全部の日数です。つまり、土日祝日も含めます。

なお、以下の期間が含まれる場合、この期間の日数は除外して計算することになります。

  • 業務でケガをした期間
  • 病気になって療養のために休職した期間
  • 産前の休職期間
  • 産後の休職期間
  • 会社側の事情によって生じた休職期間
  • 育休期間
  • 介護休暇期間
  • 試用期間

日給制・時給制・出来高払制等で支払われている人への対処方法

日給制、時給制、出来高払制などで支払われている人はどのように対応しますか?
月により出勤日数が少ない時もあると思います。

ご指摘の通りです。そこで最低保障額が定められています。

具体的にはA、Bのどちから高い方になります。

 A:賃金総額/歴日数

  ※歴日数:土日祝日も含めたカレンダー上の日数

B:賃金総額/労働日数×60%(=最低保障額)

  ※労働日数:その期間中に働いた日数

端数処理

割り切れずに端数が出たら、どうしますか?

「一銭未満は切り捨て」となります。

なお、一銭は、0.01円。小数点以下第2位まで残し、第3位以下を削除します。

 例)「12345.6789円」➠「12345.67円」

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