あしたの準備

雇用保険の資格取得手続きを忘れていた!どう挽回する?

 入社日に遡って加入することが出来るのか

社会保険の資格取得手続きを忘れている場合、早い段階で気づきます。健康保険証が届かないからです。しかし、雇用保険の場合はそうはいきません。直接必要になるのは退職後だからです。

ごめんなさいで済む問題ではありません。では、どうすれば挽回できるのでしょうか?できれば入社日に遡って加入する方法を見つけ出したいものです。

実は、雇用保険の加入漏れについては、かつては2年間までしか遡れませんでした。ですが、法改正があり、それ以前であっても、要件を満たせば、遡れるようになりました。

 手続きの方法

遡り期間が2年以下の場合と、それを超える場合とでは手続方法が変わります。まずは、遡り期間が短い場合から考えてみます。

いまさらですが、資格取得届を準備します。添付書類は所轄のハローワークに確認してください。賃金台帳・タイムカード・労働者名簿・労働契約書といったものの中から、いずれか1つ。または複数の提出を求められます。

次に遡り期間が2年を超える場合の手続方法です。この場合、次の2つの要件を満たす必要があります。

①該当期間について、給与から雇用保険料の天引きをしていたこと。

つまり、求められるのは、『2年を超える期間について、雇用保険料の天引きをしていたことの証明』です。これができないと、最早その期間は取り戻せません。

ただ、基本的に雇用保険の天引きを忘れるようなことはないと思います。今は給与ソフトを使う時代。資格取得手続を出し忘れても、雇用保険の天引きを忘れるようなことは通常ないのです。

②退職日は平成22年10月1日以降であること。

現時点でまだ在職中ならば問題ありません。しかし、すでに退職しているのなら、退職日は平成22年10月1日以降であることが求められます。この日は、2年以上さかのぼって加入手続きができる法改正があった日です。

なお、さかのぼる期間が6カ月以上である場合、手続きが遅れた理由も聞かれます。遅延理由書を書いてください。

ちなみに加入手続きの書類ですが、遡り期間が2年以下の場合と、それを超える場合とでは基本的に変わりありません。追加して提出するのは、給与明細・賃金台帳・源泉徴収票のいずれかです。雇用保険料が給与から天引きされていたことを確認するためです。

ケースによっては「疎明書」または「聴取書」を求められます。「疎明書」とは、ある事実を伝え、相手からその通りであるという承認をもらうために作られる書面です。

雇用保険の資格取得届を出し忘れ。大変な事件です。しかし、わずかな確認ミスによって、どのような会社にも起こりえることです。そこで、アウトソーシングをご利用になるのも一考だと思います。わずかなお金なので、人件費の削減にもなります。

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