労働基準監督署が来た場合に 起こること |
警察と同じ逮捕権もある |
『コンプライアンス』とは ルールに従って公正・公平に業務を行うこと。 |
もし、『労働基準法』などに違反すると、『監督官』がやってきます。『監督官』には、色々な権限があります。会社にやってきて、帳簿や書類を要求し、尋問を行います。
『臨検』とは 法令をしっかりと守っているかを確認するために、現場に出向いて『立ち入り検査』する事。 |
『監督官』は、まず、会社事務所、生産・建設現場に証拠集めの強制捜査(ガサ入れ)が行います。色々な書類が押収。そして、関係者が呼び出され、『被疑者』あるいは『参考人』として事情聴取します。
『被疑者』とは 犯罪の嫌疑を受けて、捜査の対象とされているが、『裁判所に判決を求める手続』に入るまでに至らない人のこと。
『参考人』とは 捜査の過程における『被疑者』以外の人のことです。例えば、『目撃者』や『事件について参考になる情報をもっている人』。 例)『目撃者』や『事件について参考になる情報をもっている人。 |
次に、『送検』・『訴訟手続きヘの移行』。
場合によっては経営者が逮捕されたり、懲役や罰金を科せられることもあります。殺人事件でもないのに、逮捕なんてこともあるのです。
『送検』とは 『監督署』が捜査した事件を『検察官』に送ることです。力 |
『送検』されると、検察官や裁判所への対応が必要です。弁護士に相談しましょう。
『労災事故』で従業員が死亡したり、重傷を負った場合、まず『示談』による話合いで解決を図ります。
『示談』とは 裁判によらずに、『当事者間の合意』で解決することです。 |
『労災事故』で従業員が死亡・重傷を負った場合(示談で合意できず、『訴訟』に発展)
【起こりうるリスク(例)】
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要するに、『金銭』と『人的』の両面で、経営に与えるダメージはとても大きいです。
基本的な対策 |
『検察庁』に送検されないようにするための方法。 最低限、次の『法違反』を行わない。
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これらは、仮にどのような経営状況であっても、必ず守らなければならないことです。
①「賃金の不払い(労基法24条違反) ②時間外・休日労働等の割増賃金不払い(同37条違反) ③最低賃金額未満の賃金支払い(最賃法4条違反)」。
労働者に対して約束どおり賃金を支払わないことは、極めて悪質な法違反と判断される。 |
「未払賃金の立替払事業」を利用して労働者を救済する場合 その経営者は、すべて送検される。
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厚生労働省が定義する『過労死の基準』に基づく。(「過労死ライン」) 具体的には、次の2つ。
A)1ヶ月間の残業時間が100時間を超えているケース。
「死亡前の1ヶ月間の残業時間が100時間超」というもの。根拠は、『脳や心臓疾患を発症し、死亡するリスク』。
1ヶ月間に100時間を超える残業を行なうと、このリスクが高まるとされている。
B)2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間を超えているケース。
「死亡前の2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間超」というもの。
死亡前の2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間を超えると、リスクが高まるとされている。 |
法違反が主因となって『死亡災害』が起きたということ。 ※安衛法違反で送検された事件の共通点。 |
「労働者死傷病報告」 仕事中、従業員が怪我したり、中毒や病気になって、死亡もしくは休業が必要になった場合に出さなくてはいけない。 ※『病院への労災保険の手続きが終わった時点』で完了ではない。 |
労基署は、『自社の従業員の現状』や『賃金支払状況』を把握し、管理することは、『企業経営の基本』と考えています。
『企業経営の基本』 ①就業規則の作成・変更・届出 ②労働者名簿・賃金台帳の作成・記入・保管を日常的に行うこと。 |
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