労働基準監督署が来た場合に

起こること

警察と同じ逮捕権もある

 

『コンプライアンス』とは

ルールに従って公正・公平に業務を行うこと。

 

もし、『労働基準法』などに違反すると、『監督官』がやってきます。『監督官』には、色々な権限があります。会社にやってきて、帳簿や書類を要求し、尋問を行います。

 

『臨検』とは

法令をしっかりと守っているかを確認するために、現場に出向いて『立ち入り検査』する事。

 

『監督官』は、まず、会社事務所、生産・建設現場に証拠集めの強制捜査(ガサ入れ)が行います。色々な書類が押収。そして、関係者が呼び出され、『被疑者』あるいは『参考人』として事情聴取します。

 

『被疑者』とは

犯罪の嫌疑を受けて、捜査の対象とされているが、『裁判所に判決を求める手続』に入るまでに至らない人のこと。

 

『参考人』とは

捜査の過程における『被疑者』以外の人のことです。例えば、『目撃者』や『事件について参考になる情報をもっている人』。

例)『目撃者』や『事件について参考になる情報をもっている人。

 

次に、『送検』・『訴訟手続きヘの移行』。

 

場合によっては経営者が逮捕されたり、懲役や罰金を科せられることもあります。殺人事件でもないのに、逮捕なんてこともあるのです。

 

『送検』とは

『監督署』が捜査した事件を『検察官』に送ることです。力

 

『送検』されると、検察官や裁判所への対応が必要です。弁護士に相談しましょう。

 

『労災事故』で従業員が死亡したり、重傷を負った場合、まず『示談』による話合いで解決を図ります。

 

『示談』とは

裁判によらずに、『当事者間の合意』で解決することです。

 

『労災事故』で従業員が死亡・重傷を負った場合(示談で合意できず、『訴訟』に発展)

 

 

【起こりうるリスク(例)】

  • 『労災保険給付』だけでは足らず、会社としても高額な賠償金の支払いが必要。
  • 新聞、テレビ等、『報道機関』から『取材申し込み』があれば、対応が必要。
  • 『助成金』が支給されなくなる。
  • 『競争入札業者』から外されることもある。
  • SNS上で炎上することもある。
  • 会社イメージ・ブランド力・社会的信用が失墜する。
  • 取引先との関係が悪化する。
  • 今後の採用にも影響する。
  • 『離職者』が増える。
  • 『株主』が経営陣に対して、『損害賠償の訴え』を起こす可能性がある。
  • 株主が離れていく。

 

要するに、『金銭』と『人的』の両面で、経営に与えるダメージはとても大きいです。

 

基本的な対策

 

『検察庁』に送検されないようにするための方法。

最低限、次の『法違反』を行わない。

  •  
  • ①賃金不払い
  • ②過重労働
  • ③重大な安衛法違反
  • ④「労災かくし」

 

これらは、仮にどのような経営状況であっても、必ず守らなければならないことです。

 

  • 賃金不払いとは

①「賃金の不払い(労基法24条違反)

②時間外・休日労働等の割増賃金不払い(同37条違反)

③最低賃金額未満の賃金支払い(最賃法4条違反)」。

 

 

労働者に対して約束どおり賃金を支払わないことは、極めて悪質な法違反と判断される。

 

「未払賃金の立替払事業」を利用して労働者を救済する場合

その経営者は、すべて送検される。

『未払賃金の立替払事業』とは

『会社が倒産したりして、労働者に未払賃金があるとき』に行われる。未払賃金のうちの一部を、政府(労働者健康福祉機構)が会社に代わって『立替払い』する。

 

 

  • 『過重労働』とは

厚生労働省が定義する『過労死の基準』に基づく。(「過労死ライン」)

具体的には、次の2つ。

 

A)1ヶ月間の残業時間が100時間を超えているケース。

 

「死亡前の1ヶ月間の残業時間が100時間超」というもの。根拠は、『脳や心臓疾患を発症し、死亡するリスク』。

 

1ヶ月間に100時間を超える残業を行なうと、このリスクが高まるとされている。

 

B)2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間を超えているケース。

 

「死亡前の2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間超」というもの。

 

死亡前の2〜6ヶ月間の平均残業時間が月80時間を超えると、リスクが高まるとされている。

 

  • 重大な安衛法違反

法違反が主因となって『死亡災害』が起きたということ。

※安衛法違反で送検された事件の共通点。

 

「労働者死傷病報告」

仕事中、従業員が怪我したり、中毒や病気になって、死亡もしくは休業が必要になった場合に出さなくてはいけない。

※『病院への労災保険の手続きが終わった時点』で完了ではない。

 

労基署は、『自社の従業員の現状』や『賃金支払状況』を把握し、管理することは、『企業経営の基本』と考えています。

 

『企業経営の基本』

①就業規則の作成・変更・届出

②労働者名簿・賃金台帳の作成・記入・保管を日常的に行うこと。

 

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