社会保険料の処理方法

社会保険料が発生する期間

 

従業員からの社会保険料の徴収については、『入社日がある月』から『資格喪失日(退職日の翌日)がある月』の前月分までを徴収します。

 

社会保険料が発生する期間

 

入社時

『入社日(=入社日の当日)』がある月の当月分

 

退職時

~『資格喪失日(=退職日の翌日)』がある月の前月分

社会保険料を徴収する月

『資格喪失日』を含む当月▶社会保険料はなし(徴収しない)。

 ※『資格喪失日』:退職日の翌日。

 

参考)

・『資格喪失日』▶社会保険が使えなくなる日

・『退職日』▶社会保険が使える日

   ※『退職日』は病院で治療できる。

 

『資格喪失日』とは、『加入していた社会保険が使えなくなる日』のことです。つまり、『社会保険が使えなくなる日』を一日遅らせてくれているのです。退職したとしても、せめてその当日くらいは病院で治療できるようにしてあげようという心づかいです。

 

社会保険料の徴収方法:会社により違う

 

以下の違いによって、『従業員が退職した際の保険料の徴収方法』に違いが出ます。

・『給与の締め日』

・『給与の支払日』

・『社会保険料の徴収開始時期』

 

  • 『月末締め・翌月払』の会社の場合。

『入社時』の処理方法

 

『給与の支払月』▶入社した月の翌月。

『社会保険料の徴収が始まる月』▶入社した月の翌月(=最初の給与)。

※ここで徴収される社会保険料は何月分か:入社した月の分。

 

  • 『入社時の処理方法』

『給与の支払日』は翌月ですが、この『最初の給与』で、社会保険料を徴収します。ここで徴収されるのは『前月、「入社月分」の社会保険料』です。

 

『退職時』の処理方法

 

A)『末日退社』の場合

『最後の給与』▶『退職した月分(1か月分)』の社会保険料を徴収。

※いつも通り、『退職月分の社会保険料』を徴収する。

 

B)『月の途中で退社』する場合

『最後の給与』▶社会保険料はなし(徴収しない)。

 

  • 『退職時の処理方法』

『末日退社』の場合、『最後の給与』で『退職した月分(1か月分)』の社会保険料を徴収します。いつも通り『退職月分の社会保険料』を徴収するということです。

 

『月の途中で退社』する場合、『最後の給与』では社会保険料はなしで大丈夫です。

 

  • 『月末締め・当月払』の会社の場合。

『入社時』の処理方法

 

・『給与の支払月』▶入社した月の当月。

『社会保険料の徴収が始まる月』▶会社によって異なる。

   ※『最初の給与』で徴収する会社と、『2回目の給与』で徴収する会社がある。

    つまり、『退職時の処理方法』も変える必要がある。

 

注意しなくてはいけないのが『月末締め・当月払』の会社です。

『入社時の処理方法』が問題です。『給与の支払日』は当月であっても、『社会保険料の徴収開始時期』については、『最初の給与』で徴収する会社と、『2回目の給与』で徴収する会社があります。

 

この『社会保険料の徴収開始時期』の違いにより、『退職時の処理方法』も変える必要があります。

 

『退職時』の処理方法

 

A)『最初の給与』で、社会保険料を徴収する会社の場合

  a)『末日退社』の場合

    『最後の給与』▶『退職月分(1か月分)』の社会保険料を徴収。

 

  b)『月の途中で退社』する場合

    『最後の給与』▶社会保険料はなし(徴収しない)。

 

B)『最初の給与』で、社会保険料を徴収していない会社の場合

  a)『末日退社』の場合

    『最後の給与』▶『2か月分』の社会保険料を徴収。

 

  b)『月の途中で退社』する場合

    『最後の給与』▶『退職した月分(1か月分)』の社会保険料を徴収。

 

  • 『最初の給与』で、社会保険料を徴収する会社

つまり、『その月の給与で、その月分の社会保険料を徴収している会社』です。『最初の給与』で徴収されるのは『当月、「入社月分」の社会保険料』です。

 

この場合は『退職時の処理方法』は単純です。

『月の途中で退社』する場合、『最後の給与』では『社会保険料はなし』で大丈夫です。

『末日退社』の場合、『最後の給与』で『退職月分(1か月分)』の社会保険料を徴収します。

 

  • 『入社してから2回目の給与で、初めて保険料が徴収される会社』

『最初の給与』では社会保険料の徴収なし。『2回目の給与』で『前月、「入社月分」の社会保険料』が遅れて徴収されます。

 

この場合の『退職時の処理方法』は少々複雑です。

『月の途中で退社』する場合、『最後の給与』で『退職した月分(1か月分)』の社会保険料を徴収します。

『末日退社』の場合、『最後の給与』で『2か月分』の社会保険料を徴収します。

 

『月の途中、退社』VS『末日、退社』

 

処理方法はここまでですが、『退職時の処理方法』が、『月の途中で退社』する場合と『末日退社』の場合でなぜ異なるかを、もう少し詳しく見ていきます。

 

A)『末日退社』の場合

▶『退職月分』の社会保険料が発生。

 

例)『退職日』が10月31日の場合

▶『資格喪失日』は翌日の11月1日。

 

「退職月」▶10月

「資格喪失日を含む月」▶11月

 

▶『退職月分(10月分)』の社会保険料が発生。

 

B)『月の途中で退社』する場合

▶『退職月分』の社会保険料が発生しない(徴収しない)。

例)『退職日』が10月30日の場合

▶『資格喪失日』は10月31日(まだ10月の範囲)

 

「退職月」▶10月

「資格喪失日を含む月」▶10月

 

▶『退職月分(10月分)』の社会保険料が発生しない(徴収しない)

 

 

  • 『退職日が、「月の末日」の場合』

この場合、会社は、『退職月分の保険料』の負担をします。

 

例えば、『退職日』が10月31日の場合(末日退職)、『資格喪失日』は翌日の11月1日です。

 

さて、今回の場合、10月31日に退職しているのですから、「退職月」は10月、「資格喪失日を含む月」は11月ということになります。

 

まず、ルールとして『「資格喪失日を含む月」の社会保険料は徴収しない』ということを覚えて下さい。「資格喪失日を含む月」は、11月分ですね。

つまり、『月末退職』の場合、『退職月(10月分)』の社会保険料が発生するのです。

 

  • 『月の途中に退職した場合』

この場合、会社は『退職月分の保険料』の負担をする必要はありません。

例えば、『退職日』が10月30日の場合、『資格喪失日』は、まだ10月の内(10月31日)にあります。『退職月』は10月、そして『資格喪失日を含む月』も同じ10月ということです。『資格喪失日』とは、『加入していた社会保険が使えなくなる日』のことです。

 

先ほど、『「資格喪失日を含む月」の社会保険料は徴収しない』というルールがあるとお伝えしました。「資格喪失日を含む月」は、10月分ですね。

つまり、『月の途中に退職した場合』、『退職月(10月分)』の社会保険料が発生しないのです。

 

『退職月の社会保険料』の清算について、『労働者の立場』で考えた場合

 

『月末退職』の場合、会社が清算してくれます。『月の途中に退職した場合』は、会社はノータッチ。未清算ということになります。

 

『退職月の社会保険料』の清算(労働者の立場)

 

A)『末日退社』の場合

▶会社が清算してくれる。

 

B)『月の途中で退社』する場合

▶会社はノータッチ。(=退職者自身で清算する)

 

本人は、「会社に在籍している時期だから、当然、社会保険料は支払い済み」と考えているかもしれません。

 

実は、これが以前騒ぎになった『消えた年金』の原因の一つです。『退職者の勘違い』を生みやすい部分です。

 

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