労働基準監督署の調査

はじめに

 

労働基準監督署は調査に突然やってくることがあります。

監督官は、警察官と同じく、逮捕権まで持っています。

 

会社としても、直感的に尋常ではないとドキドキしてしまうと思いますが、従業員も、同じです。「会社が何か悪いことでもしたのか?」と業務に集中できなくなるかもしれません。

 

今回は、労働基準監督署が行う調査についてお話いたします。

 

調査にも色々ある

 

調査の種類

A)『定期監督』

B)『業種を限定して行われる監督』

C)『労災等の給付が行われた後に実施される監督(災害調査)』

D)『労働者からの相談・申告による監督(申告監督)』

 

『定期監督』

・あくまでも定期的なもの

  ※5年に1回の目安で順番に巡回することになっている。

   実態は担当官の人員不足で、かなり長期間行われていない会社もある。

・会社が法令を遵守しているかどうかを確認するためのもの。

・原則として監督官が飛込みでやってくる。

 

原則として監督官が飛込みでやってきて、確認対象となる書類を準備するように求めてきます。

この場合、突然の訪問であっても、原則、調査を拒否出来ないことになっています。

 

ですが、「担当者や責任者が不在」であったり、「突然来られても対応できる時間がない」ような場合、丁重に日程変更をお願いすれば、だいたい応じてもらえます。

 

調査当日は個室の会議室を用意して、労働者の目に触れないようにします。

 

総務のメンバーのうち、実際の担当者の参加が求められますが、必ず社長がいなくてはいけないというわけではありません。

 

『業種を限定した監督』

ターゲットになるのは、過去に労働基準法違反がたくさんあった業種。

 

『災害調査』は、重大な死亡事故があり、労災保険給付が行われた場合に行われます。

 

『申告監督』

社員や退職者が、会社の労働条件や、法律違反などを監督署の窓口に相談に行き、それに基づいて調査が行われる。

 

会社にとって一番厄介です。

 

匿名の申告が可能で、この場合、監督官は決して名前を言いません。

 

ですが、おおよその目星がつくことが多いです。

 

「日々の仕事に追われて、まだ労務関係の整備ができていない」などために、やむを得ず法令違反の事実があるような場合、くれぐれも必要書類の隠ぺいはやめましょう。調査が進むにつれ、必ず辻褄が合わなくなります。

 

『申告監督』の場合、申告者の一方的な話を聞いているので、監督官は初めから疑いの目を持っています。

 

ですので、このような場合は、「調査」に入る前に、すぐに改善を行いましょう。改善に着手しておけば、監督官に対して、改善の意思があることを説明しやすくなります。

 

社労士などと契約している場合は、事前に十分な打合せを行い、当日に立ち会ってもらいます。監督官も「この会社は社労士が見ている」ということで心象がよくなる場合があります。

 

それに、専門知識がないために、反論・交渉ができず、言われるがままということを防げます。

 

調査が終わると…

 

「監督官による調査」が終わると、「是正勧告書」か、「指導票」のどちらか、もしくはその両方が交付されます。

 

「是正勧告書」▶法令違反がある場合に出る。

「指導票」  ▶法令違反はないが、改善が必要とされることがある場合に出る。

 

この交付を受けた場合、監督署が定める期限までに、文書による報告を求められます。

 

「是正勧告」は勧告なので、「罰則がない」・「強制力がない」という専門家もいますが、あくまで「是正勧告に従わなかったこと」自体に対するペナルティはないという意味です。

 

「是正勧告」に従わない場合

例)「長時間労働」や「割増賃金不払い」

 

▶労働基準法違反として、いずれも「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」。

 

もし、従わない場合、例えば「長時間労働」や「割増賃金不払い」であれば、労働基準法違反として、いずれも「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」のペナルティがあります。

 

指定の期日までに「是正報告書」を提出しなかった場合

 

▶『再監督』が行われる。

 

指定の期日までに「是正報告書」を提出しなかった場合には、『再監督』が行われます。

 

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