カテゴリー別アーカイブ: 専門情報

社労士として、職場デザイナーとしての情報

事業場外みなし労働時間制について

専門情報

 導入するにあたり、気をつけるこのはありますか? 以下の点に気をつけてください。 ①使用者の具体的な指揮監督:及ばないこと②労働時間の算定:困難であること③事業場外の業務に通常必要な時間:適切に設定すること④制度の対象者:事業場外で業務を行う部署または従業員  ※事務職など労働時間の把握ができる部署または従業員は対象外⑤就業規則:規定として、制度を導入すること⑥対象となる従業員に行うこと:説明をすること ⑦事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)超える場合:労使協定を締結すること  …など  ※法定労働時間を超えない場合も労使協定を締結することをお勧めします。  1日の一部だけ事業場外みなし労働時間制を適用できますか? 可能です。ただし、労使協定で『事業場外の業務において通常必要とされる時間』を定める必要があります。 ※『事業場外みなし労働時間制で労使協定を結んだ時間』(1日単位)が法定労働時間を超えない場合、労働基準監督署への届出は必要ありません。  企業内で一部勤務している時間を、事業場外みなし労働に含めることができますか? 【原則】事業場外みなし労働時間制を利用し、企業内で一部勤務をしている場合    ▶『所定労働時間内の労働』として取り扱う。 【例外】『事業場外の労働時間』と『事業場内の労働時間』をあわせて所定労働時間を超える場合    ▶労働時間は?  注意点 企業は労働契約の締結の際、労働条件を原則として書面で通知しなければなりません。  ※労働条件通知書には、適用される始業時刻と終業時刻を記載します。 続きを読む

有給休暇のルール

専門情報

 どのような要件が満たしたら付与するの? 以下の2つを満たした場合 ①勤務期間:入社から6か月間(継続勤務)②出勤割合:全出勤日の8割以上  何日与えるの?  【原則】正社員の場合  【例外】一部のパートアルバイトの場合 以下のA・Bのパターンに該当する場合、支給する日数が原則と違います。  Aパターン   以下の2つの要件を満たす場合    ①所定労働時間(週単位):週30時間未満    ②所定労働日数(週単位):4日以下  Bパターン   以下の2つの要件を満たす場合      ①所定労働時間(週単位):週30時間未満    ②所定労働日数(年単位):216日以下  有給休暇を与える単位は?  半日単位 【原則】一日単位。 【例外】半日単位。  ※半日単位の制度を採用する場合、労使協定が不要  時間単位 【原則】一日単位。 【例外】時間単位。  ※時間単位の制度を採用する場合、労使協定が不要  ※全部を時間単位で取得できない。(上限:5日まで)  注意点 有給休暇が10日以上付与される従業員がいる場合 ▶最低限支給しなくてはいけない日数がある。  ※5日(年単位)(=義務)  ◎対象外となる従業員:既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している場合。  ◎与える期限:有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内。  ◎取得する時季を指定すること:義務  ◎取得させる際に従業員の意見を聴取すること:努力義務    ※できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重する 続きを読む

柔軟な働き方に対する制度の導入

専門情報

はじめに 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。 ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。 使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。 法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。 これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。 変形労働時間制の種類 変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。 ①1か月単位の変形労働時間制 1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。 ②1年単位の変形労働時間制 1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。 ③1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。 ① 1か月単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。①変形労働時間制を採用することの定め、②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、④変形期間の起算日。 どのような業種が多く導入していますか? 以下のような業種で導入されていることが多いです。 ・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)・運送業(ドライバーなど)・医療業(クリニックなど)・保険・福祉業(訪問介護など)・飲食業(カフェ、居酒屋など) ・小売業(雑貨屋など) ② 1年単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。 ➀労使協定の締結および届出以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。・対象労働者の範囲・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)・労働日および労働日ごとの労働時間・労使協定の有効期間 ②就業規則の整備常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。 どのような業種が多く導入していますか? 1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。 ③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制 要件を教えてほしい。 労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。対象企業が限定されているため、注意してください。 【対象企業】規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業 はじめに 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。 ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。 使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。 法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。 これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。 変形労働時間制の種類 変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。 ①1か月単位の変形労働時間制 1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。 ②1年単位の変形労働時間制 1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。 ③1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。 ① 1か月単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。①変形労働時間制を採用することの定め、②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、④変形期間の起算日。 どのような業種が多く導入していますか? 以下のような業種で導入されていることが多いです。 ・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)・運送業(ドライバーなど)・医療業(クリニックなど)・保険・福祉業(訪問介護など)・飲食業(カフェ、居酒屋など) ・小売業(雑貨屋など) ② 1年単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。 ➀労使協定の締結および届出以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。・対象労働者の範囲・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)・労働日および労働日ごとの労働時間・労使協定の有効期間 ②就業規則の整備常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。 どのような業種が多く導入していますか? 1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。 ③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制 要件を教えてほしい。 労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。対象企業が限定されているため、注意してください。 【対象企業】規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業 はじめに 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。 ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。 使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。 法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。 これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。 変形労働時間制の種類 変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。 ①1か月単位の変形労働時間制 1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。 ②1年単位の変形労働時間制 1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。 ③1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。 ① 1か月単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。①変形労働時間制を採用することの定め、②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、④変形期間の起算日。 どのような業種が多く導入していますか? 以下のような業種で導入されていることが多いです。 ・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)・運送業(ドライバーなど)・医療業(クリニックなど)・保険・福祉業(訪問介護など)・飲食業(カフェ、居酒屋など) ・小売業(雑貨屋など) ② 1年単位の変形労働時間制 要件を教えてほしい。 1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。 ➀労使協定の締結および届出以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。・対象労働者の範囲・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)・労働日および労働日ごとの労働時間・労使協定の有効期間 ②就業規則の整備常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。 どのような業種が多く導入していますか? 1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。 ③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制 要件を教えてほしい。 労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。対象企業が限定されているため、注意してください。 【対象企業】規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業 続きを読む

変形労働時間制を導入しています。対象となる従業員に対して、配慮すべきことはありますか?

専門情報

適用となる下記の従業員に対して特別な配慮をしなければなりません。 ・育児を行う従業員・老人などの介護を行う従業員・職業訓練または教育を受ける従業員・そのほか、特別の配慮を要する従業員 生後満1年に達しない子どもを育てる女性は1日2回、少なくとも30分、その子どもを育てるための時間を請求することができます。 妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、冒頭の変形労働時間制にかかわらず週40時間および1日8時間を超える労働をさせることができませんが、生後満1年に達しない子どもを育てる女性従業員がこの請求をせず変形労働時間制によって働き、1日の労働時間が8時間を超える場合は、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えるなどの配慮が必要です。 続きを読む

固定残業代を導入するときに注意する点はありますか?

専門情報

固定残業代を導入するときは以下の点に注意して導入をしてください。 ・通常の賃金に当たる部分と固定残業代の部分が明確になっている ・時間外労働が固定残業代を超えたときは差額の支払いを行う ・固定残業代に含まれる残業時間数が長時間になっていない(80時間など) ・固定残業代が時間外労働に対する対価として支払われることが明確になっている ・雇用契約書などで従業員と合意が取れている 固定残業代は正しく運用がされていないとトラブルになったり、残業代が支払われていないと判断されることもあります。 続きを読む

退職届を出してすぐ有給休暇の申請がありました。 拒否できますか?

専門情報

拒否できません。 従業員が有給休暇の取得を請求するときは、退職日までに取得させないといけません。 ただし、有給休暇の取得によって事業の正常な運営に支障が出る場合、会社は取得時期の変更ができます。 とはいえ、変更するとしても有給休暇の取得は退職日までにさせなくてはいけません。 業務の引き継ぎのために出勤してもらわないといけないのであれば、退職時の引き継ぎについて、事前に就業規則でルールを決めておきます。 そのルールを守らないで出勤しなかった場合、懲戒処分を科す、そういった規定も可能です。 続きを読む

就業規則に記載する内容は企業が決められますか?

専門情報

就業規則の内容は、企業が決められる項目と、否応なく記載が必要な項目があります。 例えば、企業が就業規則を作成した際、有給休暇・育児休業・介護休業などの項目をあえて削除しているケースがありますが、休暇については必ず記載しなければなりません。 なお、記載は法令等の違反がないようにしなければなりません。 続きを読む

帰宅途中、スーパーに寄った後、交通事故。労災保険はまだ使えるの?

専門情報

帰宅途中、スーパーに寄った後、交通事故に遭いました。労災保険は使えると思いますか? 結論から言うと、こうした場合、労災保険を使うことができます。通勤災害という扱いになるのですね。 スーパーでの日用品の買い物は、多少通勤ルートから外れても、元のルートに戻った後は通勤災害とみなされるのです。『従業員が日常生活を送るにあたって必要な行為』とみなされるからです。 ただし、スーパーで買い物中にケガをすると、通勤災害には含まれません。 また、買い物時間が1時間以上になると通勤災害と認められない可能性が出てきます。 注意してくださいね。 続きを読む

仕事中に交通事故に遭った。労災保険と自動車保険のどっちを先に使おう?

専門情報

.仕事中に交通事故に遭ったとき、労災保険と自動車保険のどっちを先に使えばいいか分かりますか? そうした場合、原則として先に自動車保険(自賠責保険など)を使ってくださいね。 ただ、事故に遭った本人が、労災保険を先に使いたいというのなら、労災保険を先に使うこともできます。 実は、労災保険と自動車保険の両方から、同じ理由で治療費、休業補償といった給付を受けられないのです。 もし自動車保険から支給を受けたのなら、労災保険からその分を控除されてしまう。 焼け太りを防ぐためですね。 補足ですが、労災保険の休業補償の一部は「休業特別支給金」と呼ばれる別枠になっています。 で、この部分だけは自動車保険を使っても受け取れます。 請求を忘れないようにしてくださいね。 続きを読む