カテゴリー別アーカイブ: 専門情報

社労士として、職場デザイナーとしての情報

退職届を出してすぐ有給休暇の申請がありました。 拒否できますか?

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拒否できません。 従業員が有給休暇の取得を請求するときは、退職日までに取得させないといけません。 ただし、有給休暇の取得によって事業の正常な運営に支障が出る場合、会社は取得時期の変更ができます。 とはいえ、変更するとしても有給休暇の取得は退職日までにさせなくてはいけません。 業務の引き継ぎのために出勤してもらわないといけないのであれば、退職時の引き継ぎについて、事前に就業規則でルールを決めておきます。 そのルールを守らないで出勤しなかった場合、懲戒処分を科す、そういった規定も可能です。 続きを読む

就業規則に記載する内容は企業が決められますか?

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就業規則の内容は、企業が決められる項目と、否応なく記載が必要な項目があります。 例えば、企業が就業規則を作成した際、有給休暇・育児休業・介護休業などの項目をあえて削除しているケースがありますが、休暇については必ず記載しなければなりません。 なお、記載は法令等の違反がないようにしなければなりません。 続きを読む

帰宅途中、スーパーに寄った後、交通事故。労災保険はまだ使えるの?

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帰宅途中、スーパーに寄った後、交通事故に遭いました。労災保険は使えると思いますか? 結論から言うと、こうした場合、労災保険を使うことができます。通勤災害という扱いになるのですね。 スーパーでの日用品の買い物は、多少通勤ルートから外れても、元のルートに戻った後は通勤災害とみなされるのです。『従業員が日常生活を送るにあたって必要な行為』とみなされるからです。 ただし、スーパーで買い物中にケガをすると、通勤災害には含まれません。 また、買い物時間が1時間以上になると通勤災害と認められない可能性が出てきます。 注意してくださいね。 続きを読む

仕事中に交通事故に遭った。労災保険と自動車保険のどっちを先に使おう?

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.仕事中に交通事故に遭ったとき、労災保険と自動車保険のどっちを先に使えばいいか分かりますか? そうした場合、原則として先に自動車保険(自賠責保険など)を使ってくださいね。 ただ、事故に遭った本人が、労災保険を先に使いたいというのなら、労災保険を先に使うこともできます。 実は、労災保険と自動車保険の両方から、同じ理由で治療費、休業補償といった給付を受けられないのです。 もし自動車保険から支給を受けたのなら、労災保険からその分を控除されてしまう。 焼け太りを防ぐためですね。 補足ですが、労災保険の休業補償の一部は「休業特別支給金」と呼ばれる別枠になっています。 で、この部分だけは自動車保険を使っても受け取れます。 請求を忘れないようにしてくださいね。 続きを読む

在留資格の基礎知識

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厚生労働省によると、2023年、外国人労働者は200万人を超えました。 政府は、2027年を目途にこれまでの「技能実習制度」を廃止、新たな在留資格として「育成就労制度」を創設する予定です。 これまでの制度は、働ける業務が限られ、実習終了後は帰国が原則でした。 予定される育成就労制度は、長期的に活躍してもらえる人材の育成および確保を目的としています。 原則3年間就労させながら、「特定技能1号」レベルに達するよう育成していくのです。 3年経ったら、そのレベルに到達しているかどうかの試験を行い、合格できたら、さらに最長5年滞在できます。 そして、在留期間の上限がなくなる方法も用意されます。 「特定技能2号」の合格です。 続きを読む

今年も年度更新の時期が来ます

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令和7年6月2日(月)より労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。 年度更新とは、従業員を雇用するすべての企業が実施しなければならない、毎年定例の手続。毎年6月1日から7月10日までのあいだに労働保険料を計算し、納付を行います。 厚生労働省から企業宛てに、年度更新の申告書および納付書が同封された緑色(青色)の封筒が5月末から6月初旬に到着するように発送されます。 慌てないよう、早めに必要な情報を集めるようにしてください。 納付が難しいときは管轄の労働局または労働基準監督署に相談し、分割などの対策を取るようにしてください。 期限までに納付ができず滞納の状態になると、延滞金などが発生することがあるため、計画的な手続をおすすめします。 続きを読む

家族を扶養追加したいと連絡があったときの確認事項

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扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。 社員から、婚姻や出産などの理由により家族を扶養追加したいと連絡があったときは、基本、次の情報を確認します。 (1)扶養追加日 (2)扶養追加の理由 (3)扶養追加したい人の名前 (4)配偶者の場合、扶養追加したい人の電話番号 (5)生年月日 (6)性別 (7)被保険者本人との続柄 (8)同居の有無   ※別居の場合、住所・1回の仕送り額・年間の仕送り回数 (9)扶養家族の職業、年収(見込) (10)共働き夫婦で、共同扶養している家族の場合、共同扶養者の年収(見込) (11)扶養家族のマイナ保険証の利用の可否 (12)資格確認書の発行要否 続きを読む

突然の介護で不安な従業員に、あたたかい笑顔を

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介護は突然訪れることが多く、知識に乏しい状態で介護に直面する従業員が多いです。 その従業員の状況を正しく理解し、支援の提案など、心身に寄りそったサポートを行うために、労務担当者が介護保険制度の知識を深めておくことが大切です。 介護保険の被保険者は、介護保険料を負担するとともに、受給要件に該当した場合、サービスを利用することができます。 ただし、介護保険の被保険者は40歳以上。 この年齢未満の場合、サービスを利用できません。 介護のサポートが必要となったときは、障害福祉サービスや公的医療保険(勤務先の健康保険、国民健康保険等)などを利用することになります。 続きを読む

カスタマーハラスメント。お客様は神様だけど、何でも許されるわけではないよね。

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近年、社会的な問題としてカスタマーハラスメント(=カスハラ)が注目されています。 カスハラが発生しているにもかかわらず、企業が適切な対応をとらなかった場合、安全配慮義務違反となる可能性もあります。 また、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性もあり、実際に損害賠償請求を認めた裁判例もあります。 発生時の対策はもちろんのこと、日頃から予防対策をとっておくことは、従業員のみならず企業を守るためにも重要です。 その1つが従業員の教育、研修です。 内容は次のようなものです。 ・カスハラに関する知識 ・対応方法など社内ルールの周知 ・相談窓口などの周知 ・自身が加害者側にならないための教育 など 厚生労働省より、「カスタマーハラスメント対策チェックシート」が公開されています。 カスハラ対策にご活用ください。 続きを読む