作成者別アーカイブ: KUNO

KUNO について

特定社会保険労務士


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神様なんていない!

『原因と結果の法則』『因果の法則』なんて嘘!

それが本当なら、

なんで私はどんどん不幸になるの?ずっと善いことをしてきたのに。

神様なんていない!

そんなことをおっしゃる方がいます。

そうした方にお尋ねしたいことがあります。

あなたは本当に良いことだけをしてきたのですか?と…

厳しいことを言うようですが、善いことをすれば、善いことが返ってきます。

悪いことをすれば、悪いことが返ってきます。

ですから、もし善いことをしているのに、善いことが返ってのこないのであれば、

あなたの善悪の判断基準を見直す機会が来たのか、

もしくは善いことをしていると思いこまされて、

悪いことに加担させられてきたのではないでしょうか。

情報を疑いましょう。

友達を選びましょう。


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柔軟な働き方に対する制度の導入

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
・労使協定の有効期間

②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
対象企業が限定されているため、注意してください。

【対象企業】
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
・労使協定の有効期間

②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
対象企業が限定されているため、注意してください。

【対象企業】
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
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②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
対象企業が限定されているため、注意してください。

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規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業


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『誠実』だからダメなのではない。むしろ、『誠実』だから解決する。

会社を取り巻く、税理士、弁護士、社労士などがアドバイスする『問題社員』や『モンスター社員』への対応は、職場全体が凍り付きます。

『自分達の利益』にしか焦点を当てず、「人を安く使って、いかに稼ぐか」という発想なのです。

社員の誰もが、『会社に合わない社員』に対する『会社の対応』を注視しています。

『問題社員の対応』は、他の社員に『社長の社員への想い』を伝える場だということを忘れてはいけません。


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絶対に助ける!

例えば薬害。
今の時代、下手したら、命にも影響しかねないような事件がよくある。
本来、私達の味方であるはずの政府、医師、マスメディアが信用できないのだ。

そこで貴方は大切だと思う人にアドバイスをする。
これはまぎれもなく愛から生まれた行動。
相手に『貢献』したいという思いから生まれている。

しかし、『うるさい』と一向に聞く耳を持たない人がいる。
誰しも変化が嫌い。習慣の奴隷なのだ。

厄介なのは、調べればすぐわかるのに、自分で調べる時間も意思もなく、
タダの情報であるテレビが明らかな嘘を垂れ流していることだ。

貴方は愛が深いので相手を放置できない。
命に係わることだからと、一生懸命『貢献』しようとする。

でも、貢献しようとすればするほど、結局、『うるさい』と言って相手は離れていく。

相手から言わせれば、『何もしないで黙っていること』が貢献なのだ。
『愛が深いのなら、黙っていてほしい』のだ。

~経験を通してしか学べない人がいる~
達観して、そう言ってる人がいた。

でも、それって『相手に何の関心も持っていない他人』と同じ行動でしょ。

行動がすべて。
気づいていても、何も言わなければ、変化は生まれない。
愛はそれを示さなければ、決して届かないのだ。

では、何が『真の貢献』なのだろう。
『相手の求めるがままに、黙っていること』が、愛?

でも、それって極論、人殺しとどう違うの?

「未必の故意」は、殺人罪で罰されることになります。

「殺すつもりではなかったが、
これをすれば死ぬかもしれない、死んでもいいと思っていた」
この場合、本当に死んでしまったら、犯罪となる。

悔しいね。涙が出るね。
最悪の事態になる前になんとかしてあげたいだけなのに。

憎まれても構わない。
感謝される必要もない。
馬鹿だとののしられることになんの痛痒も感じない。
本当に完全な利他の精神。自己犠牲の精神。

自分のことだけを考えて生きることが、いかにちっぽけなことか。

私達は今、『愛とは何か』を学んでいるのかもしれない。


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変形労働時間制を導入しています。対象となる従業員に対して、配慮すべきことはありますか?

適用となる下記の従業員に対して特別な配慮をしなければなりません。

・育児を行う従業員
・老人などの介護を行う従業員
・職業訓練または教育を受ける従業員
・そのほか、特別の配慮を要する従業員

生後満1年に達しない子どもを育てる女性は1日2回、少なくとも30分、その子どもを育てるための時間を請求することができます。


妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、冒頭の変形労働時間制にかかわらず週40時間および1日8時間を超える労働をさせることができませんが、生後満1年に達しない子どもを育てる女性従業員がこの請求をせず変形労働時間制によって働き、1日の労働時間が8時間を超える場合は、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えるなどの配慮が必要です。


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固定残業代を導入するときに注意する点はありますか?

固定残業代を導入するときは以下の点に注意して導入をしてください。


・通常の賃金に当たる部分と固定残業代の部分が明確になっている

・時間外労働が固定残業代を超えたときは差額の支払いを行う

固定残業代に含まれる残業時間数が長時間になっていない(80時間など)

固定残業代が時間外労働に対する対価として支払われることが明確になっている

・雇用契約書などで従業員と合意が取れている

固定残業代は正しく運用がされていないとトラブルになったり、残業代が支払われていないと判断されることもあります。


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患者の幸福を考えない、医者と官僚の利権天国。 この国は破綻する!

現場のリアルを知る関係者たちが、 「厚生労働省ムラ」の罪を告発。におかしいかがわかり、不要な薬を飲んでいるならば、減薬していくための具体的な手順もわかります。


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高血圧の9割は正常です 大櫛陽一著

日本の高血圧の基準は科学的根拠に基づく欧米の基準と大きく異なっています。

具体的には基準が “厳しすぎる” ため、日本は異様に降圧剤の服用適合者が多いのが現状です。

日本人で最も多く飲んでいる薬は「降圧剤」(血圧を下げる薬)です。

厚労省の調査によると、70歳以上の過半数が常用しています。 背景を見ると製薬企業が多くの大学病院に研究費を提供して、これらの効果をねつ造した論文を作っていたことがわかります。

この本を読めば日本の血圧の基準値がいかにおかしいかがわかり、不要な薬を飲んでいるならば、減薬していくための具体的な手順もわかります。


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人は死なない 矢作直樹著

本書の一番のポイントは、現役の東大医学部の教授の著者が「霊」の存在を確信し 「人は死なない」と言い切った点にあると思います。

救急・集中治療、外科、内科、手術部などを経験。 平成13年東京大学医学部救急医学分野教授 医学部附属病院救急部・集中治療部部長。


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善因善果・悪因悪果・勧善懲悪

なぜ世界がトランプ政権の動向を熱狂して注目しているのでしょうか?

この世は『因果律』が支配しています。

善因善果・悪因悪果。

(悪いことをすれば、悪いことが起こる。)

(善いことをすれば、善いことが起こる。 )

つまり、自分で蒔いた種は、自分で刈り取るようにできているということ。

ところが、『ルールを作る存在』が悪いことをした時はこうはいきません。

我々が善いことをしていても、悪いことが起こる。

(悪が勝ち、正しいものが罰せられる。)

つまり、『原因と結果の法則(因果律)』はウソ話となるのです。

こうして長い間、世界のあちこちで良き者が憂き目にあい、悪しき者が栄えてきました。

例えば…

アメリカ民主党政府は、政治的敵対者に対して『でっち上げ事件』を起こし、不当な攻撃をしました。

私利私欲のために、無垢の人を害し、事実やルールを捻じ曲げました。

不正を行う自らを守るために、自身は嘘をつき、周囲には言論統制を行いました。

マスメディアもグルです。偽情報・誤情報を流し、もしくは不都合な情報を隠蔽することで、国民がどう理解するかをコントロールしたのです。

ところが、イーロン・マスク氏が買収したTwitterXのおかげで、奇跡が起きました。時の政権から不当な扱いを受け続けたトランプ氏が大統領選挙で勝利したのです。

彼の公約にはこうあります。

◎ワシントンの大掃除を完了させ、民主主義を取り戻す。

◎人民の人民による人民のための政府を取り戻す。

◎全ての機関の腐敗した官僚を全員罷免する。

◎フェイクニュースメディアと、フェイクコメンテーターを取り締まる。

◎嘘の教育を禁止し、本当の歴史を開示する。…

現在、世界がトランプ政権の動向を熱狂して注目している理由は、

『これまでなんでもやりたい放題にしてきた巨悪』に対して、

本来あるべき因果律がようやく適用されようとしているからです。

ずいぶん時間がかかりましたが、ようやく善因善果・悪因悪果・勧善懲悪が実現しようとしています。

何百年も、どれだけの人がこうした世界を待ちわびていたことか。

何はともあれ、私達は時代の目撃者となります。

※トランプ政権は自国ファースト。日本に対しても厳しい要求が来ることは覚悟が必要です。うとしています