作成者別アーカイブ: KUNO

KUNO について

特定社会保険労務士


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『今だけ・金だけ・自分だけ』が幸せへの近道でしょうか?

愛・感謝といった宗教臭い道徳観はきれいごと。そんなことを大切にしていたら、だまされ、搾取される。そう考える方が増えています。

今回、実は『愛』・『感謝』の心で生きた方が、損得勘定で考えても、科学的に考えても得だという話をしたいと思います。

世界一の発明王、ニコラ・テスラらの言葉からの引用です。

最新の科学、量子力学で考えると、実は私達が生きているこの世界は、『物質』ではなく『振動』でできているといいます。目の前の現実は、あなたの意識がどのような振動に共鳴しているかによって姿を変えているのです。

とても科学的な話に思えませんか?

でしたら、『共鳴音叉(きょうめいおんさ)』をイメージすると分かりやすいです。

下の写真をご覧ください。4つの『音叉(おんさ)』が置かれています。
このうちの一つを鳴らしてみましょう。
すると、同じ振動数を持つ音叉が、
叩いていないのにその音に引き寄せられて共鳴を始めます。

この共鳴という現象、実は私達の身の回りでとてもたくさん起きています。

興味深いのは、高い周波数で生きていると、
心身ともに健康になっていくということです。

体内の炎症反応が減り、免疫が強化され、脳波が整い、心拍が穏やかになり、

全身が調和の波動に包まれていくのです。

また、仕事のパフォーマンスも上がります。

思考は明晰になり、直感が鋭くなるのです。

さらに、周囲の人から不思議と助けられるようになります。
これを『引き寄せの法則』と呼ぶ人がいますが、
宇宙へ同調することで、
不要な縁が離れ、必要な縁が繋がっていくのですね。

こうした現象は最新の科学でも立証されています。

筋肉反応・脳波・皮膚・電気反応を測定した結果、一貫した結果が現れているのです。

いかがでしょうか?

あなたがどの振動を選んでいるかが、そのままあなたの人生を決める。

『愛』・『感謝』の心で生きた方が幸福になれる。
そんなことを言うと、やはり宗教臭いと思いますか?

しかし、天は『怒り・呪い・不平不満といった低い周波数』を放つ人を罰しているのではないのです。

ただ法則に従い、忠実に、正確に、その人が放っている振動をそのまま拡張して返しているだけです。

(もちろん、そこに神仏の存在を感じる方もいるかもしれません。)

ちなみに、今回ご紹介した内容は、多くの物理学者の議論のネタになっているテーマです。最新の科学、量子力学によって明らかにされた真理は、驚くほど仏陀が言っている世界観と酷似しているのです。

もちろん世の中には善い人をだまして得をしている人が沢山います。しかし、目の前の一瞬だけを切り取って、または物事の一面だけを切り取って幸不幸を判断しない方がいいように感じます。

桃栗3年、柿8年といいますが、蒔いた種の「結果」が報いとなって現れてくるのは、必ずしも自分の望んだタイミングではないのです。少し後に現れてくることも、ずっと後に現れてくることもあります。


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ワークライフバランスについて

総理・総裁にワークライフバランスは不要なのか? 高市早苗首相の発言波紋。

特定社労士がワークライフバランスについて正直に言います! 過労死は長時間労働だけが原因で起きるのではありません。 そこに○○〇が存在して初めて起きるのです。 仕事で、人生で成功するために大切な考え方/転職/働き方/キャリア 注意)

【前提】動画をご覧になるにあたり、以下のこと知ってください。

▶知って頂きたい長時間労働のリスクと対策

長時間労働は、気づかないうちに私たちの心と体に大きな負担をかけ、 仕事のパフォーマンスだけでなく、大切な私生活にも影響を及ぼします。 国が定めるルール(労働基準法)があり、 会社全体で健康的に働ける環境づくりを進めていくことが不可欠です。

◎「長時間労働」のキケンなサイン 法律上の労働時間:
原則は「1日8時間・週40時間」が上限です。

【注意信号】時間外労働 月45時間超:健康障害のリスクが上がり始めます。

【危険信号】時間外労働 月80時間超:「過労死ライン」と呼ばれ、脳・心臓疾患の発症リスクが非常に高まります。

ご参考) 

細川バレンタイン(ナイジェリア人のハーフ ボクシング日本第40代Sライト級チャンピオン)


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事業場外みなし労働時間制について

以下の点に気をつけてください。


使用者の具体的な指揮監督:及ばないこと
労働時間の算定:困難であること
事業場外の業務に通常必要な時間:適切に設定すること
制度の対象者:事業場外で業務を行う部署または従業員 
 ※事務職など労働時間の把握ができる部署または従業員は対象外
就業規則:規定として、制度を導入すること
対象となる従業員に行うこと:説明をすること 
事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)超える場合:労使協定を締結すること 
 …など

 ※法定労働時間を超えない場合も労使協定を締結することをお勧めします。

可能です。ただし、労使協定で『事業場外の業務において通常必要とされる時間』を定める必要があります。

※『事業場外みなし労働時間制で労使協定を結んだ時間』(1日単位)が法定労働時間を超えない場合、労働基準監督署への届出は必要ありません。

【原則】
事業場外みなし労働時間制を利用し、企業内で一部勤務をしている場合
    ▶『所定労働時間内の労働』として取り扱う。

【例外】
『事業場外の労働時間』と『事業場内の労働時間』をあわせて所定労働時間を超える場合

   ▶労働時間は?

企業は労働契約の締結の際、労働条件を原則として書面で通知しなければなりません。

 ※労働条件通知書には、適用される始業時刻と終業時刻を記載します。


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有給休暇のルール

以下の2つを満たした場合

勤務期間:入社から6か月間(継続勤務)
出勤割合:全出勤日の8割以上

 Aパターン

  以下の2つの要件を満たす場合

   ①所定労働時間(週単位):週30時間未満

   ②所定労働日数(週単位):4日以下

 Bパターン

  以下の2つの要件を満たす場合  

   ①所定労働時間(週単位):週30時間未満

   ②所定労働日数(年単位):216日以下

【原則】一日単位。

【例外】半日単位。

 ※半日単位の制度を採用する場合、労使協定が不要

【原則】一日単位。

【例外】時間単位。

 ※時間単位の制度を採用する場合、労使協定が不要

 ※全部を時間単位で取得できない。(上限:5日まで)

▶最低限支給しなくてはいけない日数がある。

 ※5日(年単位)(=義務)

 ◎対象外となる従業員:既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している場合。

 ◎与える期限:有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内。

 ◎取得する時季を指定すること:義務

 ◎取得させる際に従業員の意見を聴取すること:努力義務


   ※できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重する


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ひとりぼっち

「好きな人になかなか振り向いてもらえない……」

「いつも都合のいい人として軽く扱われてしまう」

気分が落ち込んだときに、ふとこのように感じることはありませんか?

そんな時、『愛されない原因を知りたい』『愛される人になりたい』と考える。

でも、そもそもなぜ愛されたいと考えるのでしょうか?

『愛されること』が幸福ではなく、

『愛すること』こそが幸福。

そうは思いませんか?

愛は幸運の財布。

与えれば与えるほど、中身が増していくのです。


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神様なんていない!

『原因と結果の法則』『因果の法則』なんて嘘!

それが本当なら、

なんで私はどんどん不幸になるの?ずっと善いことをしてきたのに。

神様なんていない!

そんなことをおっしゃる方がいます。

そうした方にお尋ねしたいことがあります。

あなたは本当に良いことだけをしてきたのですか?と…

厳しいことを言うようですが、善いことをすれば、善いことが返ってきます。

悪いことをすれば、悪いことが返ってきます。

ですから、もし善いことをしているのに、善いことが返ってのこないのであれば、

あなたの善悪の判断基準を見直す機会が来たのか、

もしくは善いことをしていると思いこまされて、

悪いことに加担させられてきたのではないでしょうか。

情報を疑いましょう。

友達を選びましょう。


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柔軟な働き方に対する制度の導入

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
・労使協定の有効期間

②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
対象企業が限定されているため、注意してください。

【対象企業】
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
・労使協定の有効期間

②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
対象企業が限定されているため、注意してください。

【対象企業】
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。

これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

変形労働時間制は3種類あります。ここでは制度の概要を理解しましょう。

①1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で繁忙期と閑散期がある、1日労働時間が一定ではない、休日が固定できないなど、法令等で定められている労働時間の1日8時間以内、1週間40時間(従業員数10名未満の特例措置対象事業場は44時間)以内で労働時間を定めることが難しいときに使われている制度です。

②1年単位の変形労働時間制

1年以内のあいだで、繁忙期と閑散期がある場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設
定することができます。

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の中で業務の繁閑の差が大きく、あらかじめ日々の労働時間を予測しづらい事業に認められている制度です。

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位
で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

要件を教えてほしい。

1か月単位ならば以下4つの要件を定め、周知させることが必要です。
①変形労働時間制を採用することの定め、
②勤務日、勤務時間の特定(始業、終業の時刻も定めること)、
③変形期間の所定労働時間〔1週間の法定労働時間×1か月の暦日数÷7日〕を超えない範囲、
④変形期間の起算日。

どのような業種が多く導入していますか?

以下のような業種で導入されていることが多いです。

・美容業(美容室やネイル、まつ毛・眉毛サロンなど)
・運送業(ドライバーなど)
・医療業(クリニックなど)
・保険・福祉業(訪問介護など)
・飲食業(カフェ、居酒屋など) 
・小売業(雑貨屋など)

1年単位の変形労働時間制では1日10時間、1週で52時間を超えた分は残業となります。また、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とするなど、過労抑止のためのルールもあります。1か月単位の変形労働時間制と大きく異なる点なので留意してください。

➀労使協定の締結および届出
以下の5つの項目を記載した労使協定を従業員代表と締結し、管轄の労働基準監督署に届出します。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月を超え1年以内の期間)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
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②就業規則の整備
常時10人以上の従業員がいる事業場については、1年単位の変形労働時間制を採用する旨や変形期間中の始業・終業時刻および休憩時間などを就業規則に定めます。そして、従業員代表の意見を聴取し就業規則変更届を管轄の労働基準監督署に届出します。

1年の中で繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい業種に適しています。
たとえば、お中元やお歳暮シーズンのデパートや、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始の観光業など、季節によって繁閑の差が大きい業種です。

労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要です。
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規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業


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『誠実』だからダメなのではない。むしろ、『誠実』だから解決する。

会社を取り巻く、税理士、弁護士、社労士などがアドバイスする『問題社員』や『モンスター社員』への対応は、職場全体が凍り付きます。

『自分達の利益』にしか焦点を当てず、「人を安く使って、いかに稼ぐか」という発想なのです。

社員の誰もが、『会社に合わない社員』に対する『会社の対応』を注視しています。

『問題社員の対応』は、他の社員に『社長の社員への想い』を伝える場だということを忘れてはいけません。


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絶対に助ける!

例えば薬害。
今の時代、下手したら、命にも影響しかねないような事件がよくある。
本来、私達の味方であるはずの政府、医師、マスメディアが信用できないのだ。

そこで貴方は大切だと思う人にアドバイスをする。
これはまぎれもなく愛から生まれた行動。
相手に『貢献』したいという思いから生まれている。

しかし、『うるさい』と一向に聞く耳を持たない人がいる。
誰しも変化が嫌い。習慣の奴隷なのだ。

厄介なのは、調べればすぐわかるのに、自分で調べる時間も意思もなく、
タダの情報であるテレビが明らかな嘘を垂れ流していることだ。

貴方は愛が深いので相手を放置できない。
命に係わることだからと、一生懸命『貢献』しようとする。

でも、貢献しようとすればするほど、結局、『うるさい』と言って相手は離れていく。

相手から言わせれば、『何もしないで黙っていること』が貢献なのだ。
『愛が深いのなら、黙っていてほしい』のだ。

~経験を通してしか学べない人がいる~
達観して、そう言ってる人がいた。

でも、それって『相手に何の関心も持っていない他人』と同じ行動でしょ。

行動がすべて。
気づいていても、何も言わなければ、変化は生まれない。
愛はそれを示さなければ、決して届かないのだ。

では、何が『真の貢献』なのだろう。
『相手の求めるがままに、黙っていること』が、愛?

でも、それって極論、人殺しとどう違うの?

「未必の故意」は、殺人罪で罰されることになります。

「殺すつもりではなかったが、
これをすれば死ぬかもしれない、死んでもいいと思っていた」
この場合、本当に死んでしまったら、犯罪となる。

悔しいね。涙が出るね。
最悪の事態になる前になんとかしてあげたいだけなのに。

憎まれても構わない。
感謝される必要もない。
馬鹿だとののしられることになんの痛痒も感じない。
本当に完全な利他の精神。自己犠牲の精神。

自分のことだけを考えて生きることが、いかにちっぽけなことか。

私達は今、『愛とは何か』を学んでいるのかもしれない。


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変形労働時間制を導入しています。対象となる従業員に対して、配慮すべきことはありますか?

適用となる下記の従業員に対して特別な配慮をしなければなりません。

・育児を行う従業員
・老人などの介護を行う従業員
・職業訓練または教育を受ける従業員
・そのほか、特別の配慮を要する従業員

生後満1年に達しない子どもを育てる女性は1日2回、少なくとも30分、その子どもを育てるための時間を請求することができます。


妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、冒頭の変形労働時間制にかかわらず週40時間および1日8時間を超える労働をさせることができませんが、生後満1年に達しない子どもを育てる女性従業員がこの請求をせず変形労働時間制によって働き、1日の労働時間が8時間を超える場合は、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えるなどの配慮が必要です。