「一事不再理の原則」
A)『罪:一つ』の場合 |
罰:一つ
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B)『罪:二つ』の場合 |
罰:二つ
例)住居侵入と窃盗は別の行為。それぞれを罰することは全く問題ない。 住居侵入と窃盗で懲役刑の判決が言い渡されて確定し、刑務所で服役し、出所した後に、同じ事件について再度「あと懲役○年」といった判決をすることが、二重処罰にあたる。 |
「懲戒処分の原則」
罪刑法定主義の原則 |
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平等待遇の原則 |
すべての労働者を平等に扱うこと(⇒【有効要件】懲戒処分)
「先例に反した処罰」を行いたい場合 (今まで遅刻•早退•欠勤等につき,口頭注意程度しかしていなかった場合)
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二重処罰の禁止 |
同じ事由で二重に処分することはできない。
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不遡及の原則 | 懲戒規定の制定以前の行為には適用できない。 | ||||||||||||||||||||
個人責任の原則 | 連座制は許されない。 | ||||||||||||||||||||
相当性の原則 |
処分の種類・程度 ⇒客観的妥当性が必要 |
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適性手続きの原則 |
就業規則や労働協約などで定められた手続きが必要。
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戒告(かいこく) |
懲戒処分の中で最も軽い。 口頭のみの注意(始末書の提出は求めません。) 一般企業では、戒告はほぼ意味がありません。 戒告を発表する場合は、ほとんどが外部に対するポーズです。 |
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譴責(けんせき) |
懲戒処分の中で最も軽い。 口頭の注意+始末書の提出(始末書の提出は求める。) |
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減給 |
企業の好きなように減給できるわけではなく、 労働基準法91条で上限が設定されています。 |
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出勤停止・停職 |
事実上減給を含む処分。 ※労働契約においては、就労がなされなければ賃金が支払われない。特段の合意や定めがなければ、「働かない=その分減給扱い」という解釈が一般的。
労働契約は結ばれたままなので、機密保持のような社員としての義務や、社会保険などの権利はなくなりません。 |
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降格 |
事実上減給を含む処分。 ※多くの会社では職位(ランク)が高いほど給料が高い場合が多いので、事実上減給を含む処分。
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諭旨退職 |
自分から辞めた形をとることで、退職金の支払いや経歴に対する影響は比較的小さくなる。 |
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懲戒解雇 |
従業員に対する最も重い処分で、いわゆるクビ。
退職金も支払われなかったり、減額されたりします。 懲戒解雇は処分の内容が非常に厳しいため、かなり重大な理由がないと法的に正当とみなされない懲戒処分。 |
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