「固定残業代制」の導入時は最大限の注意を!
「固定残業代制」とは、毎月の基本給に加えて、『固定残業代』というものを必ず支給するという制度です。世間では「みなし残業代制」とも呼ばれています。
導入するときは以下の点に注意してください。
◎『通常の賃金に当たる部分』と『固定残業代の部分』をはっきり分ける
基本給と残業代は分けて管理するのですね。切り分けが不明確だと、万一裁判になった時に「残業代が支払われていない」と判断されてしまう可能性があります。
◎『固定残業代』は、時間外労働の対価として支払われていることをハッキリと伝える
あらかじめ支給する金額・設定時間・清算方法などを書面にて伝えておくのです。
◎『固定残業代として設定した時間』を超えて働いたときは、その超えた時間分を支払う
固定残業代とは別の話になります。
◎固定残業代に含まれる残業時間数は、長時間にならないようにする
固定残業代に含まれる残業時間はどのくらいが適切なのか、法律等で決まっているわけではありません。多くても、『36協定書の1か月の上限』までに留めることをおすすめします。つまり、45時間です。1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、42時間となります。
ちなみに、大抵の企業は20〜30時間となっています。
◎雇用契約書などで従業員と合意を取る
もし固定残業代が正しく運用がされていないと、トラブルになって、最終的に残業代が支払われていないと判断されてしまう可能性があります。ネットなどを見ていると、『固定残業代を導入している会社はブラックだ』と断言している人がいます。ですが、導入の有無だけで判断するのは明らかにおかしいです。問題は、法律に則って正しく運用されているかどうかなのです。
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