あしたの準備 求人票における「虚偽の表示」とはどのようなもの? |
『もうブラック企業にダマされない求人票の見方』…インターネットにはこんなタイトルのサイトが結構あります。では、求人票がどう書かれていると「虚偽の表示」となるのでしょうか?
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具体的には、次のような場合です。
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・「正社員」の募集と言いながら、実際には「アルバイト・パート」の募集である場合
・求人票に書かれた賃金を元々支払うつもりがない場合
・別の会社の名前を語って求人を行う場合
・採用予定がないにも関わらず、求人を出す場合…です。
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ただし、お互いの合意のもとに労働条件を変更する場合は、虚偽の表示とはなりません。
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では、虚偽の情報とはいえなくても、「誤解を生じさせる表示」とはどのようなものなのでしょうか?
それも考えてみます。一言で言えば、一般的・客観的にみて、誤解を生じさせるような表示です。求人を出す際には次のような点に注意します(指針第4の2)。
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・『関係会社・グループ企業を持つ企業』が募集を行う際は、実際に雇用する企業と混同されないように表示すること。
・フリーランス等の請負契約の募集を行う際には、『雇用契約を前提とした労働者の募集』と混同されないように表示すること。
・賃金等について、実際よりも高額であるかのように表示しないこと。
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例えば、こんな場合。『給与の高い労働者の基本給』を示し、全ての労働者がそうであるかのように表示した場合、固定残業代を算出する際に元となった労働時間数を表示しない場合です。
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また、・職種や業種についても、実際の業務と著しく乖離するような表記をしてはいけません。
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例えば、営業がメインの仕事なのに、事務職と表示するような場合です。なお、誤解を生じさせる表示であることに気付いたにも関わらず、募集の中止や内容の訂正をしない場合、法第5条の4第1項に違反するおそれがあります。
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