労働条件を変えて、労働時間が週20時間より短くなったときに、雇用保険はどうなるかというご質問ですね?
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一定の条件を満たしている労働者は必ず雇用保険に加入しなくてはいけません。これは正社員に限らず、アルバイトやパートといった非正規雇用の労働者も同じです。
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一定の要件と申しましたが、2つあります。
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◎まず31日以上雇用されることが見込まれること。
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通常の更新規定がある場合や、更新規定はないとしても、同様の条件で雇用された労働者が31日以上雇用されているような場合も含まれます。
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◎次に1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
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では、本題です。労働条件が週20時間より短くなったときに、雇用保険がどうなるのかということです。結論から言うと、雇用保険に加入できなくなります。雇用契約の変更時に被保険者資格喪失の手続きをするのですね。
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ただ、実際はハッキリと区別できるようなケースばかりではありません。加入時には条件を満たしたものの、その後、20時間未満の週もときどきあるというような場合もある。このような場合、すぐさま雇用保険の被保険者資格を失うということはありません。
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ただ、このルールを逆手に取った方法は許されません。例えば、週20時間以上働いてもらうつもりなのに、雇用契約書上は20時間未満と書く場合です。20時間以上の勤務が常態化していれば加入対象となるのです。
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