退職届を出してすぐ有給休暇の申請がありました。 拒否できますか?

拒否できません。 従業員が有給休暇の取得を請求するときは、退職日までに取得させないといけません。

ただし、有給休暇の取得によって事業の正常な運営に支障が出る場合、会社は取得時期の変更ができます。 とはいえ、変更するとしても有給休暇の取得は退職日までにさせなくてはいけません。

業務の引き継ぎのために出勤してもらわないといけないのであれば、退職時の引き継ぎについて、事前に就業規則でルールを決めておきます。

そのルールを守らないで出勤しなかった場合、懲戒処分を科す、そういった規定も可能です。

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