突然の介護で不安な従業員に、あたたかい笑顔を

介護は突然訪れることが多く、知識に乏しい状態で介護に直面する従業員が多いです。

その従業員の状況を正しく理解し、支援の提案など、心身に寄りそったサポートを行うために、労務担当者が介護保険制度の知識を深めておくことが大切です。

介護保険の被保険者は、介護保険料を負担するとともに、受給要件に該当した場合、サービスを利用することができます。

ただし、介護保険の被保険者は40歳以上。 この年齢未満の場合、サービスを利用できません。 介護のサポートが必要となったときは、障害福祉サービスや公的医療保険(勤務先の健康保険、国民健康保険等)などを利用することになります。

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