変形労働時間制を導入しています。対象となる従業員に対して、配慮すべきことはありますか?

適用となる下記の従業員に対して特別な配慮をしなければなりません。

・育児を行う従業員
・老人などの介護を行う従業員
・職業訓練または教育を受ける従業員
・そのほか、特別の配慮を要する従業員

生後満1年に達しない子どもを育てる女性は1日2回、少なくとも30分、その子どもを育てるための時間を請求することができます。


妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、冒頭の変形労働時間制にかかわらず週40時間および1日8時間を超える労働をさせることができませんが、生後満1年に達しない子どもを育てる女性従業員がこの請求をせず変形労働時間制によって働き、1日の労働時間が8時間を超える場合は、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えるなどの配慮が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です