在留資格の基礎知識

厚生労働省によると、2023年、外国人労働者は200万人を超えました。

政府は、2027年を目途にこれまでの「技能実習制度」を廃止、新たな在留資格として「育成就労制度」を創設する予定です。

これまでの制度は、働ける業務が限られ、実習終了後は帰国が原則でした。

予定される育成就労制度は、長期的に活躍してもらえる人材の育成および確保を目的としています。

原則3年間就労させながら、「特定技能1号」レベルに達するよう育成していくのです。

3年経ったら、そのレベルに到達しているかどうかの試験を行い、合格できたら、さらに最長5年滞在できます。

そして、在留期間の上限がなくなる方法も用意されます。

「特定技能2号」の合格です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です