『すでに別の会社でアルバイトをしている人』を自社がアルバイトとして採用する場合、残業代の問題はどうなるの?

 副業 労働時間

アルバイトの掛け持ちをしている人の残業代の問題ですね。実は、御社と他社のどちらが先に雇用契約を締結したかで複雑度が変わります。

御社が先の場合、通常の勤怠管理で給与計算も特段留意すべき点はありません。しかし、すでに他社でアルバイトとして勤務している場合、つまり御社が副業先となる場合は注意が必要です。他社の勤務時間と御社の勤務時間を通算して8時間を超えたときは、『超えた部分』が残業扱いとなり、25%割増が必要です。

具体例で考えてみます。9時から16時までの6時間を他社で勤務し、その後17時から20時までの3時間を御社で勤務する場合、最後の1時間が残業扱いとなります。そう、25%割増です。

同じ日に他の会社で働いていない日でも注意が必要です。法定労働時間は1日単位だけでなく、週単位でも決められているからです。

例えば、他社で月曜日から金曜日の5日間、他社で8時間勤務している人。こうした方が、土曜日に御社で勤務するとなると、その勤務時間の全てが25%割増の対象となります。ただし、業務委託であれば、通算する必要はありません。業務委託は通常の雇用契約ではないからです。仕事の成果に対して報酬が支払われる働き方です。

すでに他社でアルバイトをしている人を採用する際の注意点。それは、他社での勤務時間、週の所定労働時間、休日を申告してもらうということです。

現時点の法令はこうですが、今後の行政の動向次第で変わる可能性もあります。労働時間の計算について、Wワークする本人の自己申告で良いのかという問題があるのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です