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午前のみ有給休暇を取得していますが残業が発生しました。割増賃金の支払いは必要ですか?

あしたの準備

午前のみ有給休暇を取得していますが残業が発生しました。割増賃金の支払いは必要ですか?

午前のみ有給休暇を取得した従業員に残業が発生した場合、割増賃金の支払いが必要かというご質問ですね。

半日有給の日に残業になったとしても、その日の労働時間が8時間を超えないのであれば割増賃金を払う必要はありません。法定労働時間は8時間です。

ただし、当たり前の話ですが、8時間を超えないときであっても、『残業をした時間分の賃金』は支払う必要があります。とはいえ、企業が独自に『恩恵的な形で割増賃金も支払う』とルール化しているのであれば、支払いが必要になることもあります。

例えば、就業規則にこんな規定がある場合です。『終業時刻を超えて働いたときに割増賃金を支払う』。規定内容をチェックして下さい。

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有給休暇の申請のときに理由を必ず提出させることは可能ですか?

あしたの準備

有給休暇の申請のときに理由を必ず提出させることは可能ですか?

有給休暇の申請のときに取得する理由を聞けるかどうかと言うご質問ですね。

結論から言うと、有給休暇の申請書に理由欄を設けることは問題ありません。法令などで『理由を聞いてはいけない』と定められているわけではないのです。

しかし、有給休暇の取得は従業員の権利。ですから企業側が取得理由によって制限を加えることはできませんし、理由を書くことの強制もできません。

有給休暇を取得する時は会社の事情も考えて欲しいということであれば、注力するのは理由を聞くことではなくて、申請期限の徹底ではないでしょうか?有給休暇を申請されると事業の運営に相当な影響があるときは、取得日の変更ができるからです。申請期限は就業規則で決めておきます。

たとえば、企業が2週間前までに申請するようにルールを決めていたのに、申請があったのが1週間前であったら取得を拒否できます。

ただし、2週間前までに申請をするようにルールで定めていたとしても、その期間に合理的な理由がないのであれば後からトラブルになる可能性があります。

では、『合理的な理由がある期限』はどのように決めればいいのでしょうか?

それは準備期間から算出します。従業員が有給休暇を申請してきたときに、他の従業員との業務調整などにどれぐらいの時間がかかるかを考えて決めるのです。この期間は、企業の規模や業種によっても変わります。

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『すでに別の企業で正社員として働いている人』を自社がアルバイトとして採用する場合、残業代の問題はどうなるの?

あしたの準備

『すでに別の企業で正社員として働いている人』を自社がアルバイトとして採用する場合、残業代の問題はどうなるの?

Wワーク、つまり、副業に関するご質問ですね。

Wワークが注目を浴びるようになったのは、「働き方改革」がきっかけです。余談ですが、企業がこの制度を採用するメリットは、社員のスキルアップ・優秀な人材の確保・企業のブランディングといったことです。ブランディングとは、独自のブランドを作るということ。他と区別できるもの」を作ることで、自社の価値向上を狙うマーケティング戦略です。特段Wワークをする気のない人達であっても、「柔軟な働き方」への取り組みに積極的な企業だとアピールできます。

しかしながら、これまで日本では、ほとんどの企業がこれまで副業を禁止してきました。そこには、それなりの理由があったからです。今回のご質問は、その1つ。副業により生じた割増賃金はどちらが払うかという問題です。

すでに他社で正社員として勤務している場合、つまり御社が副業先となる場合は注意が必要です。他社の勤務時間と御社の勤務時間を通算して8時間を超えたときは、『超えた部分』が残業扱いとなり、25%割増が必要です。

具体例で考えてみます。9時から16時までの6時間を他社で勤務し、その後17時から20時までの3時間を御社で勤務する場合、最後の1時間が残業扱いとなります。そう、25%割増です。

同じ日に他の会社で働いていない日でも注意が必要です。法定労働時間は1日単位だけでなく、週単位でも決められているからです。

例えば、他社で月曜日から金曜日の5日間、他社で8時間勤務している人。こうした方が、土曜日に御社で勤務するとなると、その勤務時間の全てが25%割増の対象となります。

ただし、業務委託であれば、通算する必要はありません。業務委託は通常の雇用契約ではないからです。仕事の成果に対して報酬が支払われる働き方です。

すでに他社で勤務している人を採用する際の注意点。それは採用時に他社での勤務時間、週の所定労働時間、休日を申告してもらうということです。

現時点の法令はこうですが、今後の行政の動向次第で変わる可能性もあります。労働時間の計算について、Wワークする本人の自己申告で良いのかという問題があるのです。

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企業の休日を減らすことは可能ですか?

あしたの準備

企業の休日を減らすことは可能ですか?

今まで与えられていた労働条件を会社側が一方的に下げる。条件にもよりますが、労働条件の不利益変更は手続きが大変です。

ただし、どうして労働条件を下げざる得ない時もある。ですから、合理的な内容があるのであれば、休日を減らすことはできます。

では、どういう時に合理的な理由があると判断されるのでしょうか?

例えば、最近、日本では祝日がどんどん増えています。そこでその分を調整したい場合。もしくは所定労働時間を減らす代わりに休日を減らしたい場合です。

ただし、重要な労働条件であればあるほどハードルが高いことも知っておいてください。特に休日が減ることで従業員の労働時間が増え、給与の時間単価が下がる場合です。

今回はこうした重要な労働条件を下げる際の手続きの流れをシンプルにご説明致します。

まず行うのが『社内でのすり合わせ』です。休日の時季や日数、対象となる従業員の範囲などを決めるのです。必要に応じて代償措置なども提示します。

次に行うのが従業員の同意を取るということです。なぜ休日を減らすのか、給与はどうなるのかといったことを、しっかりと説明して話しあい、書面にサインをもらいます。確かに労働条件の変更は、就業規則の変更だけで一方的に出来ます。この際、従業員代表者の意見聴取は必要ですが、ここで猛烈な反対意見が出たとしても手続き上は問題とならないのです。

ただし、相手は人間。紛争が起きる一番の原因は相手の感情への配慮に欠けている時だということを忘れてはいけません。

後日、裁判沙汰になる可能性があるので、あらかじめ同意を取っておきます。同意書はしっかりと保管します。

注意が必要なのは、同じ同意であっても、その同意には品質に違いがあるということです。例えば、『同意しなければ賞与を支給しない』だとか、『同意しないと業務量を増やす』といった形で報復をほのめかすような話をしていたら、何にもなりません。

こうしてとった同意は、裁判などで無効となる可能性が高いので注意してください。重要な労働条件になればなるほど、トラブルになりやすいです。信頼のおける弁護士や社会保険労務士のサポートを受けることをお勧めいたします。

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労働者代表とは何ですか?

あしたの準備

労働者代表とは何ですか?選び方を教えて下さい。

労働者代表とは、過半数の従業員から支持を得て選ばれた人のことを言います。こうした人が必要になるのは、就業規則の届出や労使協定の手続きなどをする時です。

ちなみに、過半数といいましたが、ここでいう過半数は、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなども含めて判断します。なお、選ぶのは事業場ごとに1人です。「事業場」とは、支店や営業所といった、場所が離れた職場のことです。

さて、労働者代表を選ぶ際、誰かが立候補してくれればいいのですが、大抵、そのような人はいません。そこで、ここでは立候補者がいない時の選び方をお話したいと思います。

①まずすることは、労働者代表を選ばなくてはいけないということの告知です。

②次に、期限を決めて、ふさわしいと思う人を推薦してもらいます。

③推薦者が出たら、その人が労働者代表になることに賛成か反対かを確認します。

確認する際は、挙手、投票、回覧などで行います。これで従業員の過半数の賛成が得られていれば、労働者代表の決定。直ちに社内で周知しましょう。

そして、決めた経緯と労働者代表の名前を議事録などに残します。

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『すでに別の会社でアルバイトをしている人』を自社がアルバイトとして採用する場合、残業代の問題はどうなるの?

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『すでに別の会社でアルバイトをしている人』を自社がアルバイトとして採用する場合、残業代の問題はどうなるの?

アルバイトの掛け持ちをしている人の残業代の問題ですね。実は、御社と他社のどちらが先に雇用契約を締結したかで複雑度が変わります。

御社が先の場合、通常の勤怠管理で給与計算も特段留意すべき点はありません。しかし、すでに他社でアルバイトとして勤務している場合、つまり御社が副業先となる場合は注意が必要です。他社の勤務時間と御社の勤務時間を通算して8時間を超えたときは、『超えた部分』が残業扱いとなり、25%割増が必要です。

具体例で考えてみます。9時から16時までの6時間を他社で勤務し、その後17時から20時までの3時間を御社で勤務する場合、最後の1時間が残業扱いとなります。そう、25%割増です。

同じ日に他の会社で働いていない日でも注意が必要です。法定労働時間は1日単位だけでなく、週単位でも決められているからです。

例えば、他社で月曜日から金曜日の5日間、他社で8時間勤務している人。こうした方が、土曜日に御社で勤務するとなると、その勤務時間の全てが25%割増の対象となります。ただし、業務委託であれば、通算する必要はありません。業務委託は通常の雇用契約ではないからです。仕事の成果に対して報酬が支払われる働き方です。

すでに他社でアルバイトをしている人を採用する際の注意点。それは、他社での勤務時間、週の所定労働時間、休日を申告してもらうということです。

現時点の法令はこうですが、今後の行政の動向次第で変わる可能性もあります。労働時間の計算について、Wワークする本人の自己申告で良いのかという問題があるのです。

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従業員が勤務時間外に飲酒運転をし、事故を起こした場合、懲戒処分にすることはできますか?

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従業員が勤務時間外に飲酒運転をし、事故を起こした場合、懲戒処分にすることはできますか?

従業員が飲酒運転をして事故を起こした時、その時間が勤務時間外であっても懲戒処分にできるかというご質問ですね?

できるかどうかは、就業規則の内容で決まります。懲戒処分の対象となる行為やその処分内容まで明確に書かれているはずです。

では、裁判所等が『懲戒処分が適正に行われたかどうか』を判断する際、何を見るのでしょうか?

それは客観的合理性や社会通念上の相当性が認められるかです。従業員が起こした事故が会社の秩序や風紀を乱したり、会社に対して何らかの損害を生じさせたりしたのであれば認められる傾向にあります。

なお、与えた懲戒処分が適切であったかどうかは、次のような要素に注目して判断します。

・どのような状態で運転していたか

・事故の被害状況

・飲酒運転を行うに至った経緯

・刑事手続の進捗状況(具体的には、検察に送致されたか、起訴となったかなどです。)

・企業が被った損害のレベル(例えば、マスコミに会社名も報道された場合、損害が深刻と判断されます。)

・企業がどんな事業を行っているか(例えばバスの運転手であれば、こうした問題のコンプライアンス要請は高まります。)

・今回問題を起こしてしまった人は、以前にも同じような内容で懲戒処分を受けたことがあるか‥‥です。

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労働者の試用期間中に辞めてもらうことはできますか?

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労働者の試用期間中に辞めてもらうことはできますか?

試用期間中の解雇につていのご質問ですね。

新入社員であっても、やめさせるのであれば、それは解雇です。ですから、解雇予告が必要になる。もしそれを行わないのであれば、代わりに一定のお金をやめさせる従業人に支払わなくてはいけない。

そこで設けられるのが試用期間です。入社後14日以内であれば、解雇予告がいらなくなるのです(労働基準法 第21条4号)。また、この期間内であれば、解雇の有効性が認められやすくなります。

ただ、そうはいっても何でもかんでも自由に解雇できるわけではありません。不当解雇と判断された裁判例も沢山あります。試用期間中であっても解雇権濫用法理は適用されるのです。解雇権濫用法理とは何かと言うと、はたから見て解雇に合理的な理由があり、なおかつ社会一般的にみて、解雇をすることが相当かということです。

なお、裁判所は、解雇権濫用法理を厳しく運用しています。  原則として解雇は無効といっていいほどです。

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従業員が10人未満の会社で就業規則がありませんが、解雇できませんか。

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従業員が10人未満の会社で就業規則がありませんが、解雇できませんか。

小規模な会社における解雇についてのご質問ですね。

従業員が10人未満の会社では就業規則がないことがあります。この規模であれば、作成は義務ではないからです。

では、こうした会社が解雇を行うことが出来ないのかというと、そのようなことはありません。「解雇権濫用法理」を満たしているのであれば問題ないのです。解雇権濫用法理とは何かと言うと、はたから見て解雇に合理的な理由があり、なおかつ社会一般的にみて、解雇をすることが相当かということです。

とはいえ、裁判所は解雇権濫用法理を厳しく運用しています。原則として解雇は無効といっていいほどです。

もし解雇が無効になると、いわゆる「バックペイ」と呼ばれるものまで支払うことが求められます。これは『解雇時から無効が確定するまでの間の給与』です。さらに、無効な解雇がなされたことに対する慰謝料の支払いまで必要。

ですから、企業としては解雇を行うのはできるだけ避け、注意指導や退職勧奨などの手続きを粘り強く行う必要があります。就業規則はトラブルが起きた時、会社を守ってくれます。従業員が10人未満の会社であっても、トラブル防止のために作成をお勧めします。

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人件費を削減したいが、どうすればよいですか?

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人件費を削減したいが、どうすればよいですか?

人件費を削減したいのであれば、次のような順番で対応します。

①役員報酬の削減

②残業代の削減

③賃下げ

④整理解雇‥‥です。

ここでは最後の手段、整理解雇についてご説明致します。

整理解雇とは、経営上の理由による『人員削減のための解雇』のことです。では、経営が非常に苦しく、雇用を維持するのが困難な時であれば、いかなる解雇も許されるのでしょうか?

整理解雇も解雇の一種。当然ながら無制限に行えるわけではありません。加えて、解雇の理由が適正かどうかの判断は、通常の解雇とは違う枠組みで行われます。

チェックされる項目は4つ。ただ、近年の裁判例の傾向では、4つの項目のうち、どれかが欠けると即無効となるわけではない状況です。項目を具体的に言います。

・人員削減が経営上必要かということ。

・解雇を回避するための努力を尽くしたのかということ。

・解雇の対象者が合理的基準で選ばれたのかということ。

・対象者や組合に十分説明して相談したかということ…です。

まず、人員削減が経営上必要かということですが、やはり根拠となる資料の準備が必要。具体的には、決算書といった、経営が赤字であることを証明できる資料、作業の効率化などを行っても余剰人員が発生する見込みであることを説明する資料が挙げられます。なお、従業員個人の問題ではなく使用者側の事情で行われる解雇である以上、対象者は恣意的に選ばれてはならず、客観的で合理的な選定基準を作る必要があります。

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