以下の2つを満たした場合

勤務期間:入社から6か月間(継続勤務)
出勤割合:全出勤日の8割以上

 Aパターン

  以下の2つの要件を満たす場合

   ①所定労働時間(週単位):週30時間未満

   ②所定労働日数(週単位):4日以下

 Bパターン

  以下の2つの要件を満たす場合  

   ①所定労働時間(週単位):週30時間未満

   ②所定労働日数(年単位):216日以下

【原則】一日単位。

【例外】半日単位。

 ※半日単位の制度を採用する場合、労使協定が不要

【原則】一日単位。

【例外】時間単位。

 ※時間単位の制度を採用する場合、労使協定が不要

 ※全部を時間単位で取得できない。(上限:5日まで)

▶最低限支給しなくてはいけない日数がある。

 ※5日(年単位)(=義務)

 ◎対象外となる従業員:既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している場合。

 ◎与える期限:有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内。

 ◎取得する時季を指定すること:義務

 ◎取得させる際に従業員の意見を聴取すること:努力義務


   ※できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重する